前橋市GPS端末貸出事業業務委託におけるプロポーザルの実施

プロポーザルの実施結果

前橋市GPS端末貸出事業業務委託について、公募型プロポーザル方式により、企画提案を募集し、第一次審査(書類審査)、第二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)を行った結果、下記のとおり優先交渉者が決定しましたのでお知らせします。

優先交渉者:株式会社アイティーエム

業務の趣旨・目的

認知症により行方不明となるおそれがある高齢者等(以下「行方不明高齢者等」という。)に対し、人工衛星を利用した行方不明高齢者等の位置情報検索用の端末(以下「GPS端末」という。)を貸与するとともに、行方不明高齢者等の介護者に対し、行方不明高齢者等が所在不明の場合には、行方不明高齢者等の所在地情報を提供する。このことにより、介護者の精神的負担又は経済的負担の軽減を図り、もって、行方不明高齢者等の早期発見のための環境整備支援を促進する。

業務の内容

業務の内容については、仕様書を参照してください。

選定方法

公募型プロポーザル

契約期間

令和5年10月1日から令和8年9月30日まで

応募資格

以下の(1)~(7)を全て満たすこと

 

(1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。

(2)地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定による本市の入札参加制限を受けていない者であること。

(3)本市の令和4・5年度の物品・役務等業務競争入札参加資格審査申請を行い、資格の認定を受けており、かつ、当該認定を受けた営業品目に「大分類:医療福祉、小分類:福祉サービス業またはその他の医療福祉」または「大分類:医療・保健機器、小分類:介護用機器」が含まれていること。

(4)前橋市暴力団排除条例(平成23年前橋市条例第38号)に規定する暴力団員等(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号の規定に該当する者を除く。)でないこと。

(5)企画提案募集に係る公告の日から受託者候補の特定の日までの期間に、前橋市物品の製造等業者指名停止措置要綱第2条又は前橋市建設工事等暴力団排除対策措置要綱第2条の規定による指名停止期間中の者ではないこと。

(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者(会社更生法第199条第1項の規定による更生計画の認可又は民事再生法第174条第1項の規定による再生計画の認可がされている者を除く。)でないこと。

(7)第二次審査終了後、令和5年10月1日までに、現利用者(約80名分)の運用開始準備が可能であること。

スケジュール

プロポーザルから開始まで

項目

期日

プロポーザル公告日

令和5年7月14日(金曜日)

実施要領・仕様書の公表

令和5年7月14日(金曜日)

質問受付期間

令和5年7月14日(金曜日)~令和5年7月28日(金曜日)

質問書への回答期限

令和5年8月1日(火曜日)

応募受付期間

令和5年7月14日(金曜日)~令和5年8月4日(金曜日)

第一次審査

令和5年8月7日(月曜日)

第一次審査結果通知の送付

令和5年8月10日(木曜日)

第二次審査

令和5年8月23日(水曜日)

第二次審査結果通知の送付

令和5年9月1日(金曜日)

 

質問受付及び回答

受付期間

令和5年7月14日(金曜日)~令和5年7月28日(金曜日)

提出方法

メールで別紙質問書(様式1)を添付し、提出してください。

件名のはじめに『地域支援係あて質問:GPS端末貸出事業』と記載してください。

 

提出先:前橋市長寿包括ケア課

メールアドレス:chouju@city.maebashi.gunma.jp

 

質問回答

令和5年8月1日(金曜日)までに前橋市ホームページより随時掲載

※令和5年10月1日追記

実施要領等に関する質問はありませんでした。

 

実施要領・仕様書

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 長寿包括ケア課 地域支援係

電話:027-898-6275 ファクス:027-223-4400
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年10月01日