介護保険事業者(介護予防・生活支援サービス)の指定更新

制度概要

指定有効期限満了日の2か月前までに指定更新に係る勧奨通知を郵送しますので、指定有効期限満了日の1か月前までに申請をしてください。

注意事項

1. 人員、設備及び運営等に関する基準を満たしていない場合は、指定の更新を受けられないことがあります。
2. 休止中の事業所については、指定の更新を受けることができません。指定有効期限満了日をもって指定の効力を失うこととなります。

取り扱い窓口

前橋市役所 介護保険課 2階 37番窓口

提供書式

※提出様式に関する押印は、不要です。
※居宅・施設サービス、地域密着型サービスについては別ページに掲載しています。(ページ最下部の「関連記事」をご確認ください。

1 指定更新申請書

指定更新申請書は、以下の様式を使用してください。
なお指定更新が必要な事業者(事業所)には有効期限満了日の2か月前までに、勧奨通知を郵送します。

指定更新申請書
介護予防・生活支援サービス(日常生活支援総合事業) 指定更新申請書(総合事業)(R3.4)(Excelファイル:25.8KB)

 

2 添付書類

添付書類は下表のとおりです。
サービス種別 添付書類
介護予防訪問介護相当サービス

訪問型サービスA-1

訪問型サービスA-2

介護予防通所介護相当サービス

通所型サービスA

以下、同時申請の居宅サービスに添付されている書類は省略が可能です。
提出確認票(総合事業)(Wordファイル:24KB) ※居宅サービスと同時申請(介護予防相当サービス)
提出確認票(総合事業)(R3)(Wordファイル:26KB) ※居宅サービスと同時申請(訪問A・通所A)
提出確認票(総合事業)(R3)(Wordファイル:69KB) ※単独で更新を行う場合
●付表 (注釈1)
勤務形態一覧表(汎用)(R3)(Excelファイル:137.1KB)(注釈2)
平面図(R3)(Excelファイル:12.4KB)
誓約書(介護予防・日常生活支援総合事業)(R3)(Wordファイル:33.5KB)
変更届出書(総合事業)(R3)(Excelファイル:22.4KB)
変更届出書記載例(総合事業)(R3)(Excelファイル:22.8KB)
介護給付費関連 介護保険事業者(介護予防・生活支援サービス)の事業費算定に係る体制等に関する届出(新しいページが開きます)

 

付表 (注釈1)

下表より、該当サービスの付表を添付してください。
サービス種別 付表
介護予防訪問介護相当サービス
訪問型サービスA-1
訪問型サービスA-2
付表17(訪問型サービス)(R3)(Excelファイル:18.8KB)
介護予防通所介護相当サービス 付表18(通所型サービス)(R3)(Excelファイル:20.9KB)
通所型サービスA 付表19(通所A)(R3)(Excelファイル:20.9KB)

 

勤務形態一覧表 (注釈2)

他事業所との兼務者がいる場合は、兼務先の事業所の勤務形態一覧表を添付してください。

書類の提出について

提出方法

郵送又は持参

提出先

〒371-8601

前橋市大手町二丁目12番1号

前橋市介護保険課 指導係 (2階 35番窓口)

027-898-6132(直通)

標準的な処理期間

30日

行政手続法(条例)等の処理基準

介護保険法第115条の45の6
前橋市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

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この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 指導係

電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月04日