介護保険事業者(介護予防・生活支援サービス)の指定更新
制度概要
指定有効期限満了日の2か月前までに指定更新に係る勧奨通知を郵送しますので、指定有効期限満了日の1か月前までに申請をしてください。
注意事項
1. 人員、設備及び運営等に関する基準を満たしていない場合は、指定の更新を受けられないことがあります。
2. 休止中の事業所については、指定の更新を受けることができません。指定有効期限満了日をもって指定の効力を失うこととなります。
取り扱い窓口
前橋市役所 介護保険課 2階 37番窓口
提供書式
※提出様式に関する押印は、不要です。
※居宅・施設サービス、地域密着型サービスについては別ページに掲載しています。(ページ最下部の「関連記事」をご確認ください。
1 指定更新申請書
指定更新申請書は、以下の様式を使用してください。
なお指定更新が必要な事業者(事業所)には有効期限満了日の2か月前までに、勧奨通知を郵送します。
介護予防・生活支援サービス(日常生活支援総合事業) | 指定更新申請書(総合事業)(R3.4)(Excelファイル:25.8KB) |
2 添付書類
サービス種別 | 添付書類 |
---|---|
介護予防訪問介護相当サービス 訪問型サービスA-1 訪問型サービスA-2 介護予防通所介護相当サービス 通所型サービスA 以下、同時申請の居宅サービスに添付されている書類は省略が可能です。 |
提出確認票(総合事業)(Wordファイル:24KB) ※居宅サービスと同時申請(介護予防相当サービス) 提出確認票(総合事業)(R3)(Wordファイル:26KB) ※居宅サービスと同時申請(訪問A・通所A) 提出確認票(総合事業)(R3)(Wordファイル:69KB) ※単独で更新を行う場合 ●付表 (注釈1) 勤務形態一覧表(汎用)(R3)(Excelファイル:137.1KB)(注釈2) 平面図(R3)(Excelファイル:12.4KB) 誓約書(介護予防・日常生活支援総合事業)(R3)(Wordファイル:33.5KB) 変更届出書(総合事業)(R3)(Excelファイル:22.4KB) 変更届出書記載例(総合事業)(R3)(Excelファイル:22.8KB) |
介護給付費関連 | ○介護保険事業者(介護予防・生活支援サービス)の事業費算定に係る体制等に関する届出(新しいページが開きます) |
付表 (注釈1)
サービス種別 | 付表 |
---|---|
介護予防訪問介護相当サービス 訪問型サービスA-1 訪問型サービスA-2 |
付表17(訪問型サービス)(R3)(Excelファイル:18.8KB) |
介護予防通所介護相当サービス | 付表18(通所型サービス)(R3)(Excelファイル:20.9KB) |
通所型サービスA | 付表19(通所A)(R3)(Excelファイル:20.9KB) |
勤務形態一覧表 (注釈2)
他事業所との兼務者がいる場合は、兼務先の事業所の勤務形態一覧表を添付してください。
書類の提出について
提出方法
郵送又は持参
提出先
〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市介護保険課 指導係 (2階 35番窓口)
027-898-6132(直通)
標準的な処理期間
30日
行政手続法(条例)等の処理基準
介護保険法第115条の45の6
前橋市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
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この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 指導係
電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月04日