介護保険事業者(地域密着型サービス・居宅介護支援)の指定申請
制度概要
介護保険事業者の指定を受けようとする場合は、前橋市長に申請が必要です。
事前に介護保険課にご連絡・ご相談の上、指定を受けようとする日(原則毎月1日)の前々月の15日までに申請をおこなってください。
注意事項
新たに前橋市地域密着型サービス事業所の指定を受けようとする場合は、指定の申請の他に事前に必要な手続きがありますので、必ず下記へお問い合わせください。
取り扱い窓口
前橋市役所 介護保険課 2階 37番窓口
提供書式
地域密着型サービス・居宅介護支援の申請は以下の書式をご利用ください。なお、本ページに掲載する提出様式に関する押印は、不要です。
1 申請書
指定申請書(密着・居宅介護支援)(R3.9) (Excelファイル: 30.5KB)
2 添付書類
3 共通様式・誓約書
手数料
指定(許可)申請には、審査手数料がかかります。
申請書を受領する際に納入通知書を発行しますので、納入通知書により指定金融機関でお支払いください。
(申請を取り下げた場合や指定されなかった場合でも、手数料は返還できませんので、あらかじめご了承ください。)
- 地域密着型サービス 20,000円(注釈1)
- 居宅介護支援 20,000円
(注釈1)地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスを同時に申請する場合は、1サービス分の手数料となります。ただし、地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスが一体的に行われる場合のみ。
書類の提出について
提出方法
郵送又は持参
提出先
〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市介護保険課 指導係 (2階 37番窓口)
027-898-6132(直通)
標準的な処理期間
45日
行政手続法(条例)等の処理基準
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2、第79条、第115条の12
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この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 指導係
電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月04日