介護保険事業者(居宅・施設サービス)の指定申請
制度概要
介護保険事業者の指定(許可)を受けようとする場合は、前橋市長に申請が必要です。
事前に介護保険課にご連絡・ご相談の上、指定を受けようとする日(原則毎月1日)の前々月の15日までに申請を行ってください。
取り扱い窓口
前橋市役所 介護保険課 2階 37番窓口
提供書式
※本ページに掲載する提出様式に関する押印は、不要です。
※居宅介護支援サービス等については別ページに掲載しています。(ページ最下部の「関連記事」をご確認ください)
1 申請書
指定(許可)申請書(R3.9) (Excelファイル: 35.5KB)
2 添付書類
3 共通様式・誓約書
手数料
指定(許可)申請には、審査手数料がかかります。
申請書を受領する際に納入通知書を発行しますので、納入通知書により指定金融機関でお支払いください。
(申請を取り下げた場合や指定されなかった場合でも、手数料は返還できませんので、あらかじめご了承ください。)
- 居宅サービス・介護予防サービス 20,000円(注釈1)
- 介護老人福祉施設 33,000円
- 介護老人保健施設 64,000円(注釈2)
- 介護医療院64,000円(注釈2)
(注釈1)居宅サービスと介護予防サービスを同時に申請する場合は、1サービス分の手数料となります。ただし、居宅サービスと介護予防サービスが一体的に行われる場合のみ。
(注釈2)施設みなしのサービス(通所リハビリテーション及び短期入所療養介護)については、手数料は発生しません。本体施設のみの手数料となります。
書類の提出について
提出方法
郵送又は持参
提出先
〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市介護保険課 指導係 (2階 37番窓口)
027-898-6132(直通)
標準的な処理期間
45日
行政手続法(条例)等の処理基準
介護保険法第70条、第86条、第94条、第107条、第115条の2
介護保険法施行規則
前橋市介護保険法関係手数料条例
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この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 指導係
電話:027-898-6132 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年03月04日