介護保険サービスの利用額に制限はありますか
在宅サービスの場合は、要介護度ごとに、1月あたりの支給限度額が決められています。
また、施設サービスなどは要介護度ごとに利用料が定まっています。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 給付適正化係
電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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また、施設サービスなどは要介護度ごとに利用料が定まっています。
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更新日:2019年02月01日