特定不妊治療費の助成について
特定不妊治療(体外受精または顕微授精)を行っているご夫婦を対象に、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」を実施し、費用の一部を助成しています。
お知らせ
支援の拡充について
厚生労働省のホームページに「不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充について」が掲載されました。
詳細はこちらをご確認ください⇒厚生労働省ホームページ「不妊に悩む夫婦への支援について」
対象となるのは令和3年1月1日以降に終了した治療です。
※令和2年12月31日までに終了している治療は、現行制度が適用されます。
新しい制度の申請書類、手続き方法等決定しましたら、ホームページでお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。
申請期限について
令和元年度より、申請期限が変わりました。治療が終了した月の3か月後の月の末日です。
例えば、4月中に治療が終了した場合は、7月末が申請締切になります。
(治療終了日は、受診等証明書の治療の期間の最終日になります。一回の治療ごとに申請期限が発生します。)
助成を受けるための要件
次のすべてを満たす人。
・夫婦の双方または一方が、本市に住所を有していること
・指定医療機関で特定不妊治療を受けた方
→「県内指定医療機関」の見出しをご覧ください。
(注意)県外医療機関については、所在地の都道府県等で指定医療機関となっている場合は助成の対象となります。
→群馬県外の指定医療機関(厚生労働省ホームページ)
・法律上の婚姻関係にあり、特定不妊治療以外の治療によっては妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された夫婦
・夫婦の前年(1月~5月申請の場合は前々年)の所得の合計が730万円未満であること
下記の「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う所得要件の取り扱いについて」を参照してください。
(注意)「所得」とは収入から必要経費を差し引いた額です。「支払金額」とは異なります。
→「所得額の計算方法」の見出しをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う所得要件の取り扱いについて
夫婦の前年中(1月~5月申請の場合は前々年中)の合計所得が730万円以上の方であっても、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い大幅に所得が減少した方、また治療の延期により申請が遅れ6月以降の申請になった方で下記の(1)または(2)に該当する方は助成金の対象になります。
下記をご覧いただき、ご不明な点はお問合わせください。
(1)夫婦の合計所得が730万円以上であっても、新型コロナウイルスの影響により所得が減少し、令和2年中の夫婦の合計所得が730万円未満となる見込みの場合は助成の対象となります。
(2)新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、申請が6月以降となった場合で、前年中の夫婦の合計所得が730万円以上であっても、前々年中の所得が730万円未満の場合は助成の対象となります。
※(1)に該当する方は、申請に際して給与明細書、 預貯金通帳 の当該収入振込記ページ 等の現状の収入状況を証明する書類を提出していただきます。
助成対象となる治療法など
体外受精または顕微授精
- 1回の治療は採卵準備のための投薬開始から、体外受精または顕微授精に至る治療の過程をさしますが、以前に行った
体外受精または顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も含みます。 - 卵胞が発育しない等により、卵子採取以前に治療を中止した場合は、助成の対象になりません。
- 凍結された精子、卵子、受精胚の管理料(保存料)や、治療に係る入院費、食事代等は助成の対象になりません。
助成内容
助成回数および期間
はじめて助成を受ける(受けた)際の妻の年齢(注釈1)が
- 39歳以下:妻の年齢(注釈1)が43歳になるまでに通算6回まで(注釈2)
(年度あたりの回数制限なし) - 40歳~42歳まで:妻の年齢(注釈1) が43歳になるまでに通算3回まで(注釈2)
(年度あたりの回数制限なし)
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳で、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点で治療を延期した場合は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を43歳になるまで6回とします。 - 43歳以上:助成対象外
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り、対象になります。
(注釈1)年齢は誕生日を基準とし、1回の治療期間の初日の妻の年齢で判断します。申請日の年齢ではありませんのでご注意ください。
(注釈2)平成27年以前に助成を受けた回数も通算されます。
過去に都道府県、政令指定都市、中核市が実施する特定不妊治療費の助成(平成22年までに「特定不妊治療費助成事業」として実施)を受けたものも、回数に含みます。
(注意)通算助成回数については、こちらをご覧ください。 (PDFファイル: 282.8KB)
助成金額
治療ステージA,B,D,E
1回の治療あたり上限15万円
ただし、通算1回目の治療の場合は1回の治療あたり上限30万円
治療ステージC,F
1回の治療あたり上限7万5千円
男性不妊治療
上記助成に加え、上限30万円を助成
ただし、上限30万円の助成は、平成31年4月1日以降に治療が開始されたもので、男性不妊治療において、初回申請が対象です。平成31年4月1日以前の治療及び、男性不妊治療において、初回申請ではない場合は、上限15万円の助成になります。
(注意)男性不妊の助成は、特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を平成27年度以降に実施し、治療ステージがA,B,D,E,Fの場合が対象です。
- 男性不妊治療助成対象の費用は「保険適用外の手術、凍結費」で「検査費」は対象外です。
- 採卵準備前に行った手術で、精子が得られない、または状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合は男性不妊単独でも助成対象となります。
- 男性不妊治療費助成単独の場合も通算助成回数にカウントします。
追加助成
1回の治療あたり上限5万円(以下の条件1.か2.を満たす場合)
- 通算1回目の申請で、治療ステージA,B,D,Eの上限30万円までの助成または、男性不妊助成上限30万円に該当しない場合
- 通算2回目又は3回目の申請
(注意)治療ステージについてはこちらをご覧ください。 (PDFファイル: 89.2KB)
申請・請求期間
治療が終了した月の3か月後の月の末日までです。
例えば、4月中に治療が終了した場合は、7月末が申請締切になります。
治療終了日は、受診等証明書の治療の期間の最終日になります。一回の治療ごとに申請期限が発生します。
複数回の治療を申請する場合、「治療終了日」の早い順で受理します。また、すでに申請した治療よりも前に終了していた治療を後から申請することはできませんので、ご注意ください。
土日等閉庁日の場合は、翌営業日になります。
やむを得ない理由により申請期限を過ぎてしまう場合は、期限内に子育て支援課へご相談ください。
医療機関の受診等証明書等の発行に時間を要する場合がありますので、お早目の準備、申請をお願いします。
申請・請求に必要な書類等
- 不妊に悩む方への特定治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDF:177KB)
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(様式第2号)(PDF:127.7KB)
- 特定不妊治療を行ったこと及び治療費用を証明するもので指定医療機関へ記入を依頼してください。
- 申請に係る文書作成料などは助成対象外です。
- 特定不妊治療費の領収書(原本とコピー両方)
- 原本は申請済の印を押し、その場でお返しします。
- 領収書に対応する診療明細書又は請求書もお持ちください。
- 本事業は、「一般不妊治療費助成事業」や「不育症治療費助成事業」に係る助成対象費用と重複して申請することはできません。
- 振込先口座の通帳(表紙裏)のコピー
- 振込先口座は申請者の名義に限ります。
- 印鑑
- 下記内容に該当する場合は書類が必要です。
単身赴任等で夫婦の一方が市外に住所を有する場合
- 戸籍謄本(婚姻関係の確認をします)
- 住民票(市外の方)・・・マイナンバーが記載されていないもの
- 住所地発行の令和2年度(令和元年分)所得証明書【控除の記載あり】(本市で所得情報が確認できない方)
令和2年4月~5月に申請する場合は、平成31年度(平成30年分)所得証明書【控除の記載あり】
助成申請しようとする治療開始日時点で市外居住の場合
- 戸籍謄本 (婚姻関係の確認をします)
夫婦ともに市内に居住しているが住所が異なる場合
- 戸籍謄本(婚姻関係の確認をします)
平成31年1月2日~令和2年1月1日に前橋市に転入した方で、4~5月に申請する場合
- 前住所地発行の平成31年度(平成30年分)所得証明書【控除の記載あり】
令和2年1月2日以降に前橋市に転入した場合
- 前住所地発行の令和2年度(令和元年分)所得証明書【控除の記載あり】
令和2年4月~5月に申請する場合は、平成31年度(平成30年分)所得証明書【控除の記載あり】
(注意)証明年度が同一期間内に複数回申請する場合は、2回目以降の申請の際は、所得証明書の添付を省略できます。
(注意)所得のない場合は、該当年度の前住所地発行の「非課税証明書」を提出してください。
県内指定医療機関
指定医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | 指定する治療内容 |
---|---|---|---|
神岡産婦人科医院 | 前橋市石倉町5-22-1 | 027-253-4152 | 体外受精・顕微授精 |
群馬大学医学部付属病院 | 前橋市昭和町3-39-15 | 027-220-7111 | 体外受精・顕微授精 |
横田マタニティーホスピタル | 前橋市下小出町1-5-22 | 027-219-4103 | 体外受精・顕微授精 |
群馬中央病院 | 前橋市紅雲町1-7-13 | 027-221-8165 | 体外受精・顕微授精 |
いまいウイメンズクリニック | 前橋市東片貝町875 | 027-221-1000 | 体外受精・顕微授精 |
上条女性クリニック | 高崎市栗崎町534-1 | 027-345-1221 | 体外受精・顕微授精 |
セキールレディースクリニック | 高崎市栄町17-23 | 027-330-2200 | 体外受精・顕微授精 |
高崎アートクリニック | 高崎市あら町136-1 | 027-310-7701 | 体外受精・顕微授精 |
ときざわレディスクリニック | 太田市小舞木町256 | 0276-60-2580 | 体外受精・顕微授精 |
(注意)県外医療機関については、所在地の都道府県等で指定医療機関となっている場合は助成の対象となります。
所得額の計算方法
ご夫婦の合計所得額が730万円以上の場合でも下記の定められた控除により、助成要件に該当する場合があります。
所得金額=(年間収入額-必要経費)-80,000円-諸控除
(注意)所得金額がマイナスになる場合は0円とします。
- (年間収入額-必要経費)は、源泉徴収票の場合、「給与所得控除後の金額」です。
- 80,000円は社会保険料等相当額です。
- 諸控除の種類と控除額は下表のとおりです。
諸控除の種類 | 控除額 |
---|---|
医療費控除 | 実際の控除額 |
雑損控除 | 実際の控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 実際の控除額 |
障害者控除 | 該当者1人につき270,000円 |
特別障害者控除 | 該当者数1人につき400,000円 |
勤労学生控除 | 該当の場合270,000円 |
申請場所
前橋市保健センター 2階
〒371-0014 前橋市朝日町3-36-17
月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)
午前8時30分から午後5時15分
新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵送での申請を希望される方は、事前にお電話で連絡をしてください。
電話番号
027-220-5704(直通)
助成金の交付方法
助成金の交付決定がされた場合、交付決定通知書により通知し、助成金を振り込みます。
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この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 子育て支援課 母子健康係
電話:027-220-5704ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2020年12月28日