新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金が支給されます【支給期間が延長となります】
新型コロナウイルス感染症が長期化する現状を踏まえ、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(※)で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、国の施策に基づき「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
※群馬県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付の借入額が上限に達している、再貸付を不承認とされた等、特例貸付を利用できない世帯
令和4年1月以降は、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、令和4年6月までに借り終わる世帯が新たに対象となります。
申請期間が令和4年8月31日(水曜日)まで延長になりました
初回支給の対象者
群馬県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付の借入額が上限に達している、再貸付を不承認とされた等、特例貸付を利用できない世帯のうち、以下の1~3のすべてを満たす世帯
1 世帯収入が(1)市町村民税均等割非課税額の1/12+(2)住宅扶助基準額以下の世帯(前橋市では単身世帯11.5万円、2人世帯16.4万円、3人世帯20.1万円)
2 世帯の預貯金額が(1)の6倍以下(ただし100万円以下)の世帯(前橋市では単身世帯48.6万円、2人世帯73.8万円、3人世帯94.2万円)
3 ハローワークに求職の申し込みをし、常用就職を目指し以下に該当する求職活動を行う、もしくは、生活保護の申請中となっていること
ア) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等支援を受ける
イ) 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
ウ) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
※生活保護受給中の方は対象になりません
再支給の対象者
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の初回支給の3ヶ月が終了した世帯のうち、以下の1~4のすべてを満たす世帯
1 世帯収入が(1)市町村民税均等割非課税額の1/12+(2)住宅扶助基準額以下の世帯(前橋市では単身世帯11.5万円、2人世帯16.4万円、3人世帯20.1万円)
2 世帯の預貯金額が(1)の6倍以下(ただし100万円以下)の世帯(前橋市では単身世帯48.6万円、2人世帯73.8万円、3人世帯94.2万円)
3 ハローワークに求職の申し込みをし、常用就職を目指し以下に該当する求職活動を行う、もしくは、生活保護の申請中となっていること
ア) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等支援を受ける
イ) 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
ウ) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
※生活保護受給中の方は対象になりません
4 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の初回支給が中止となっていないこと、また求職活動の報告を怠っていないこと
支給額
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
初回支給と再支給でそれぞれ最大3か月支給します
支給金申請手続きなど
給付金を受け取るには申請が必要です。
初回支給の申請手続き
下記必要書類を準備のうえ、前橋市役所1階社会福祉課の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請相談窓口へお持ちいただくか、各種申請書と必要書類を下記お問合せ先へ郵送にてお送りください。提出いただいた書類を審査して支給要件を満たす世帯に対し、給付金を指定口座へ振り込みます。
1 本人及び世帯構成の確認書類
□ 運転免許証、住民票の写しなど
2 総合支援資金の再貸付の状況がわかる書類
□ 再貸付の借用書(控)の写し(再貸付の貸付決定通知書の写しでも可)(※1)
□ 再貸付の振込状況がわかる通帳(※2)の写し
3 収入関係書類
□ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日が属する月の収入が確認できる書類の写し(例:給与明細や給与が振り込まれる金融機関の通帳の写しなど)
4 金融資産関係書類
□ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日時点で保有する金融機関の通帳(※2)の写し
5 求職活動関係書類
□ 公共職業安定所から交付を受けた求職受付票(ハローワークカード)の写し
6 振込先口座(※2)が分かる書類
□ 通帳の該当部分の写し等
※1 社会福祉協議会から発行された書類が用意できない場合、社会福祉協議会に対し、書類の再交付を受けること等は不要です
※2 電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面の写しでかまいません。
申請者の状況によっては、上記以外にも書類の提出が必要となる場合があります。
再支給の申請手続き
下記必要書類を準備のうえ、前橋市役所1階社会福祉課の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請相談窓口へお持ちいただくか、各種申請書と必要書類を下記お問合せ先へ郵送にてお送りください。提出いただいた書類を審査して支給要件を満たす世帯に対し、給付金を指定口座へ振り込みます。
1 本人及び世帯構成の確認書類
□ 運転免許証、住民票の写しなど
2 収入関係書類
□ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日が属する月の収入が確認できる書類の写し(例:給与明細や給与が振り込まれる金融機関の通帳の写しなど)
3 金融資産関係書類
□ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日時点で保有する金融機関の通帳(※)の写し
※ 電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面の写しでかまいません。
再支給申請時の収入・金融資産状況を確認するため、改めて添付書類を提出していただく必要があります。
2か月目以降の手続き
支給決定時に市からお渡しする「求職状況確認書類」を準備のうえ、返信用封筒で郵送にてお送りください。
提出された求職状況を審査して支給要件を満たす世帯に対し、給付金を指定口座へ振り込みます。
申請期間
令和3年7月1日(木曜日)から令和4年8月31日(水曜日)まで(郵送は当日消印有効)
申請窓口での受付は8時30分から17時15分まで
※休日・祝日は受付できません
新型コロナウイルス感染症生活困窮者支援金チラシ (PDFファイル: 1.6MB)
様式1-1 初回申請書(R4.1~) (PDFファイル: 117.5KB)
様式1-1 初回申請書(R4.1~) (Excelファイル: 27.8KB)
様式1-1 初回申請書(記入例)(R4.1~) (PDFファイル: 408.2KB)
様式1-2 初回申請時確認書(R4.1~) (PDFファイル: 135.4KB)
様式1-2 初回申請時確認書(R4.1~) (Excelファイル: 31.0KB)
様式1-2 初回申請時確認書(記載例)(R4.1~) (PDFファイル: 305.8KB)
様式1-3 申告書(初回申請時のみ)(R4.1~) (PDFファイル: 94.1KB)
様式1-3 申告書(初回申請時のみ)(R4.1~) (Excelファイル: 22.0KB)
様式1-3 申告書(初回申請時のみ)(記載例)(R4.1~) (PDFファイル: 354.8KB)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者支援金(再支給)チラシ (PDFファイル: 1.5MB)
様式1-4 再支給申請書 (PDFファイル: 145.8KB)
様式1-4 再支給申請書 (Excelファイル: 28.2KB)
様式1-4 再支給申請書(記載例) (PDFファイル: 262.0KB)
様式1-5 再支給申請時確認書 (PDFファイル: 135.0KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 社会福祉課 生活福祉係
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金担当
電話:027-257-0679 ファクス:027-223-8325
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年05月11日