家計急変世帯向け臨時特別給付金について
対象世帯
※令和4年6月1日より令和4年1月分以降の申請のみ受付となります
- 令和3年12月10日において国内の市区町村に住民登録されていたこと
- 申請日において前橋市に住民登録のある世帯
- 住民税非課税世帯向け臨時特別給付金の対象世帯でないこと
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降申請日の属する月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員の収入が住民税非課税相当になっていること
- 市町村民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと
対象世帯の確認フロー

給付金の支給額
1世帯あたり10万円
申請方法
申請書に必要事項を記入し、添付書類を同封の上、以下まで郵送で提出してください。
審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますので、ご了承ください。
申請書の記入に際し不明点がある場合や申請書が印刷できない場合などは専用ダイヤル(027-898-1192 平日の9時から17時まで)までご連絡ください。
申請書の提出先
〒371-0023
前橋市本町1-5-2
前橋市研修会館2F 非課税世帯等向け臨時特別給付金担当
※窓口に来庁される場合は事前予約が必要ですので、専用ダイアル(027-898-1192 平日の9時から17時まで)までお電話ください。
申請期間
令和4年2月1日から9月30日まで
申請書様式
世帯の状況により様式が異なります。該当の様式を印刷し必要事項を記入してください。
対象者 | 区分 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|---|
単身世帯の方 | 単身世帯 | 様式A(PDFファイル:158KB | 様式A記入例(PDFファイル:167KB) |
複数人世帯の方 |
複数人世帯 (収入比較) |
様式B(PDFファイル:408KB) | 様式B記入例(PDFファイル:425KB) |
事業・不動産収入又は年金収入があり、年間所得見込み額が住民税非課税相当になる方 |
複数人世帯 (所得比較) |
様式C(PDFファイル:426KB | 様式C記入例(PDFファイル:445KB) |
収入及び所得の詳細については、国税庁HP(外部リンク)をご確認ください。
収入の状況が分かる書類が添付されていない事例が多数発生しています。収入の状況が確認できない場合、給付金が支給できません。収入の状況が分かる書類を必ず添付してください。
不明点がある場合は、専用ダイヤル(027-898-1192 平時の9時から17時まで)までご連絡ください。
窓口での相談・申請
専用窓口で相談・申請を受け付けています。
窓口での相談・申請には予約が必要です。以下の確認書類をお手元にご準備いただき、専用ダイヤル(027-898-1192 平日の9時から17時まで)までご連絡ください。
申請時に添付書類が不足している事例が多数発生しています。
収入の状況が確認できない場合、給付金の支給ができないため、窓口での相談・申請の際は、以下の書類をお手元にご準備ください。
共通 | ■申請者の本人確認書類(免許証、健康保険証、在留カード等) ■申請者名義の通帳(受取口座用) ■給与等が支払われていた通帳(減少前の収入確認用) |
障がい者の方 | ■障がい者手帳 |
給与収入があった方 | ■給与明細(令和4年1月以降で手元にあるすべてのもの) 電子媒体の場合は、スマートフォン等明細を確認できるもの |
事業・不動産収入があった方 | ■会計帳簿 ■出入金の確認できるすべての通帳 |
年金収入があった方 | ■年金振込通知書等 |
収入が「ゼロ」になった方 | ■給与が支払われていた時の給与明細 ■給与が支払われていたことが確認できる通帳(支払われていた給与が「ゼロ」になったことが分かる時期のもの) ■雇用保険を受給している場合は以下のいずれかの書類 ・離職票 ・離職証明書の写し ・失業認定書 ・雇用保険受給者資格者証など |
住民税が非課税となる目安の収入限度額(給与収入の場合)
控除対象配偶者及び扶養親族の数等 | 年間の収入限度額 | 1か月の収入限度額 |
---|---|---|
0人 | 96.5万円 | 80,416円 |
1人 | 146.9万円 | 122,416円 |
2人 | 187.9万円 | 156,583円 |
3人 | 232.7万円 | 193,916円 |
4人 | 277.9万円 | 231,583円 |
障がい者、寡婦、ひとり親 | 204.3万円 | 170,250円 |
事業・不動産収入、年金収入がある場合は、収入限度額が変わります。
詳細については、国税庁HP(外部リンク)をご確認ください。
よくある質問(Q&A)
Q.申請する月は、令和4年1月以降であれば、どの月を選定してもよいですか。
A.令和4年1月から令和4年9月までであればどの月を選定しても構いませんが、世帯内では同一の月を選定してください。
※申請期限は令和4年9月30日(必着)となります
Q.非課税世帯向け臨時特別給付金の対象となっていますが、家計急変世帯向け臨時特別給付金の給付も受けられますか。
A.非課税世帯向け臨時特別給付金の対象となっている場合は、家計急変世帯向け臨時特別給付金の対象となりません。
Q.雇止めになったため給与明細が発行されない(勤務先からもらえない・捨ててしまった)が、どうしたらよいですか。
A.「減少前の収入」と「減少後の収入(もしくは支給されていないこと)」が分かるよう、収入減少前の3か月と減少月を含む通帳コピーを添付してください。通帳は表紙(名義)の部分もコピーしてください。
預金通帳をお持ちでない場合は、お手数ですが、金融機関にご相談いただき「入出金履歴」や「取引履歴」を発行してもらってください。
Q.「扶養する人数」には、専従者給与を受ける者を含めてよいですか。
A:専従者給与を受ける者や配偶者特別控除の対象者は「扶養する人数」には含めません。
Q.給与収入と事業・不動産収入があります。様式Bでは「給付対象ではない」との判定結果になりましたが、事業等の経費を考慮すると住民税非課税相当の所得になりますが、どうしたらよいですか。
A.様式Bは事業等の経費を考慮していません。様式Cを利用して判定してください。様式Cの判定結果で「申請できます」となった場合は、申請書を提出してください。審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますので、ご了承ください。
Q:年金支給は2か月に1度ですが、年金支給のない月を収入減少月として記載してよいですか。
A.家計急変世帯向け臨時特別給付金は、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した」ことを要件とするため、年金収入のみの世帯は支給対象となりません。
Q.農産物を出荷しているため収入に季節性がありますが、収入が少ない月を収入減少月として記載してよいですか。
A:家計急変世帯向け臨時特別給付金は、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した」ことを要件とするため、農産物の出荷やイベントなど元々、収入に季節性がある場合に収入が少ない(ない)月を記載した場合は「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した」ことに該当しないため、支給対象となりません。
Q.申請書を提出した後は市役所からお知らせが届きますか。
A.振り込みが完了した場合は、振込済通知をお送りします。提出いただいた申請書に不備があった場合には、郵送にて不備内容をお知らせします。
Q.最近前橋市に引っ越してきましたが、前住所地で申請する必要がありますか。
A.家計急変世帯向け臨時特別給付金は申請日時点でお住いの住所地で申請を行います。申請日時点で前橋市にお住いの方は前橋市に申請してください。なお、家計急変世帯向け臨時特別給付金の支給は1世帯あたり1回となります。前住所地で非課税世帯向け臨時特別給付金や家計急変世帯向け臨時特別給付金を受給している場合は、支給の対象外となります。
Q.令和4年度の市町村民税(均等割)が課税されているか分かりません。
A.令和4年1月1日時点で住民登録のあった市区町村の市町村民税担当課で確認できます。
また、令和3年12月10日時点で前橋市に住民登録のあった令和3年度市町村民税(均等割)非課税世帯に対しては、令和4年1月20日に「住民税非課税世帯向け臨時特別給付金のお知らせ」をお送りしています。令和3年度住民税非課税世帯向け臨時特別給付金を受給済の場合、家計急変世帯向け臨時特別給付金の対象となりません。
※令和4年度非課税世帯向け臨時特別給付金は現在準備中です。確認書の発送までしばらくお待ちください。なお、家計急変世帯向け臨時特別給付金を受給された方は、令和4年度非課税世帯向け臨時特別給付金を受給できません。
Q.世帯員全員が市町村民税(均等割)課税者に扶養されていますが、収入が減少しました。対象になりますか。
A.家計急変世帯向け臨時特別給付金の対象となりません。
この記事に関する
お問い合わせ先
非課税世帯等向け臨時特別給付金専用ダイヤル
更新日:2022年06月09日