令和6年度新たな住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯当たり10万円)について
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税均等割のみが課税されている世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。対象と思われる世帯に、「はがき」または「封書」をお送りします。
※ 令和5年度非課税世帯臨時給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受け取った世帯は対象外です。
その他の給付金ついて(別ページへ遷移します)
令和6年度新たな住民税非課税世帯臨時給付金(1世帯当たり10万円)について
令和6年度こども加算給付金(対象児童1人当たり5万円)について
【お知らせ】通知の発送および支給時期について
通知の発送
振込確認通知書(はがき)
令和6年7月11日に発送しました
確認書(封書)
令和6年7月26日に発送しました
支給時期
振込確認通知書(はがき)の場合
令和6年8月1日入金しました
※振込口座変更等がある場合は、別途変更の手続きが必要なため上記の日程では振り込まれません。
確認書(封書)の場合
返送いただいた確認書が市役所に届いてからおおむね1か月
給付金の支給額
対象 1世帯あたり10万円
※この給付金は、所得税等を課されません。また、差し押さえることはできません。
根拠法令:物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)
支給対象
支給対象は、以下のすべてに該当する世帯です。また、受給者は原則対象世帯の世帯主となります。
- 基準日(令和6年6月3日)時点で本市の住民基本台帳に登録されている世帯
- 令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和6年度住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯(均等割非課税者のみの世帯は除く)
- 他の市町村で住民税均等割のみ課税世帯給付金を受給していない世帯
- 令和5年度非課税世帯向け給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給対象となっていない世帯(未申請・辞退は受給対象世帯に含みます)
※ 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
(例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生がいる世帯)
対象者への支給方法
【注意事項】
手続のためにATMの操作をお願いすることはありません。市の職員や業者が訪問や郵便によりキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号を聞き出すことはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
1.本市で対象者の口座を把握する場合(振込確認通知書)
対象と思われる方へ令和6年7月11日に振込確認通知書(はがき)を送付しました。通知内に記載の口座に変更がない場合は手続は不要です。記載内容に変更のない方は、令和6年8月1日に口座に入金済です。
下記に該当する場合は、臨時給付金コールセンター(027-898-1192)まで連絡してください。
・対象ではない、受け取りを辞退したい、返還したい
・他の市町村で令和6年度新たな住民税均等割世帯向けの10万円の給付金を受給済みである(重複受給をしてしまった)
・本市および他の市町村で令和5年度住民税非課税世帯向け給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給済である
なお、本市がこの給付金を支給するために把握する口座は、以下のとおりとなります。
・マイナポータルで世帯主本人と紐づけされている公金受取口座
2.本市で対象者の口座を把握しない場合および世帯状況の確認が必要な世帯(確認書)
対象と思われる方へ令和6年7月26日に確認書(封書)を送付しました。確認書に必要事項と身分証明書、振込口座の写しを添付し、同封の返信用封筒で提出してください。
※確認書と添付書類が市役所へ届いてからおおむね1か月で入金予定です(書類に不備がない場合)。
封筒イメージ
・封筒は黄色です。
対象と思われるが通知が届かない場合
本給付金の対象と思われる世帯にも関わらず、上記1または2のいずれの通知も届かない場合は、本市臨時給付金コールセンター(027-898-1192)までご連絡ください。特に令和5年12月1日以降に本市へ転入された世帯または転入された方を含む世帯、世帯状況が変更となった世帯の方で対象と思われるにも関わらず通知が届かない場合はご連絡をお願いいたします。
修正申告等により新たに均等割のみ課税世帯となった場合
修正申告等により令和6年度新たに住民税均等割のみ課税世帯給付金の対象世帯となった場合は、別途申請が必要です。該当の方はお手数ですが、本市臨時給付金コールセンター(027-898-1192)までお問い合わせください。また、定額減税に伴う調整給付金をすでに受給済の方で修正申告等で令和6年度新たに住民税均等割のみ課税世帯臨時給付金の対象となった世帯の方は先に支給済の給付金を返還いただいてからの振込となる場合があります。
※修正申告書の写しをご用意ください。
申請期間
令和6年10月31日まで(同日の消印有効)
※期限を過ぎた申請は受付できません。
※同じ内容での申請(重複申請)が確認できた場合は、初めに受付したものを採用することとし、それ以降受付したものは破棄します。
本ページは前橋市にお住まいの方へのご案内です。
他市町村に居住している方の給付金については、お住いの自治体へお問い合わせください。
更新日:2024年07月01日