介護扶助に関する取扱いの変更について(介護事業者向け)

令和611月から次の3点について、取扱方法を変更いたしますので、ご留意いただきますようお願いいたします。

1.介護券を連名簿形式に変更

2. 介護券に記載される受給者番号を固定化

3. 居宅療養管理指導届出書のホームページ掲載

介護券を連名簿形式に変更

変更前


一枚に一名分の受給者番号等の情報が記載

 

変更後


一枚に複数名分の受給者番号等の情報が記載

介護券に記載される受給者番号を固定化

変更前


毎月異なる受給者番号が付番

 

変更後

毎月同じ受給者番号が付番

 

令和6年10月分以前の介護券を再発行する場合、固定化された受給者番号が記載されます​


既に請求済の場合は、再請求いただく必要はありません。

また、令和6年10月分以前のもので、固定化前の番号を利用した請求に対しては、返戻を行いません。

 

請求前に必ず介護券の発券状況と受給者番号をご確認ください


介護扶助の請求は介護券が発行されている方のみが可能となります。

また、世帯分散等により受給者番号が変更となる場合があります。

※介護券が未発行の状態や受給者番号誤りでのご請求は、返戻の対象となりますのでご注意ください。

変更後の介護券連名簿例

居宅療養管理指導届出書のホームページ掲載

変更前


居宅療養管理指導届出書の発行を前橋市福祉事務所へ依頼

 

変更後


ホームページより居宅療養管理指導届出書をダウンロード

提供書式

エクセルデータでは、シート「入力用シート」のC 列欄にご入力いただき、シート「発行用」を印刷ください。

次のダウンロード用ページからでも、同じファイルをご確認いただけます

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 社会福祉課 生活福祉係

電話:027-898-5845 ファクス:027-223-8325
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年11月11日