入浴施設における浴室で使用する温水の管理方法、清掃等の維持管理、営業者自主管理の基準について

水質基準

原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水

レジオネラ属菌が検出されないこと

(10CFU/100ミリリットル未満を含む)

浴槽水

  • 原湯・・・・・・浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水
  • 原水・・・・・・原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調節する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水
  • 上がり用湯・・洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水
  • 上がり用水・・洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水

☆CFU:Colony Forming Unit の略。菌数を計数する際の単位で、平面培地に菌が発生し形成したコロニーの数を表す。

浴槽水の換水

循環式浴槽で連日使用のもの

1週間に1回以上完全換水

常に原湯を供給し溢れさせているもの

上記以外のもの

毎日完全換水

水質検査の頻度(供給系統ごと・循環系統ごとに検査が必要)
非循環式浴槽の浴槽水 1年に1回以上
毎日完全に換水する循環式浴槽の浴槽水

連日使用する循環式浴槽の浴槽水

塩素系薬剤で消毒

1年に2回以上

塩素系薬剤以外で消毒

1年に4回以上

浴槽水の消毒

非循環式の浴槽水
(かけ流しや熱交換のみなど)

浴槽水の消毒義務はありません。

循環式浴槽の浴槽水

塩素系薬剤を使用する方法その他適切な方法で消毒等を行う。

ただし、原湯、原水の性質その他の条件により消毒等が行えない場合、他の適切な衛生措置を行う。

(例:毎日完全換水し、浴槽、配管、循環ろ過器を十分に清掃及び消毒するとともに、水質検査頻度を高めるなど)

浴槽水の使用制限

打たせ湯及びシャワー

浴槽水を使用しない

気泡発生装置

循環式浴槽で毎日完全換水しない浴槽水では使用しない

回収槽

回収槽の湯水を浴用に供しない。

ただし、定期的に回収槽の清掃消毒を行い、回収槽の湯水を消毒する場合は、浴槽水として使用できる。

清掃等の維持管理について

貯湯槽

生物膜その他の汚れの状況を定期的に点検し、必要に応じて清掃及び消毒

浴槽

浴槽水の排出後に毎日清掃

循環式浴槽で連日使用のもの

1週間に1回以上清掃

常に原湯を供給し溢れさせるもの

ろ過器

1週間に1回以上、逆洗浄又はろ材の交換等を行い、十分に汚れを排出するとともに適切な消毒方法で生物膜を除去

循環配管

適切な消毒方法で生物膜を除去

集毛器

毎日清掃

消毒装置

適切な維持管理

附帯設備

定期的に点検し、清掃及び消毒を行う等適切に維持管理

営業者の自主管理の基準について

注意事項の掲示

入浴者の見やすい場所に、浴槽に入る前に体を洗うこと、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないこと、その他入浴上の注意事項を掲示

自主管理手引書及び点検表

自主管理手引書及び点検表を作成し、従業者に周知

衛生管理責任者

日常の衛生管理に係る責任者を設置

衛生管理記録

水質検査の記録、各施設の点検・清掃及び消毒の記録その他衛生管理に係る記録を3年間保存

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2020年06月05日