まつ毛エクステには美容師免許が必要です!
アートメイクやまつ毛エクステンションの流行に伴い、消費生活センターに寄せられる相談が増えています。
国民生活センターから、くらしの危険326「後を絶たない、まつ毛エクステンションの危害」としてリーフレットが公表されました。
まつ毛エクステとは?
シルクや化学繊維などの人工毛を専用の接着剤でまつ毛につけ、まつ毛を長くしたり濃くしたりして、ボリュームアップする施術です。まつ毛エクステンションを略して、まつ毛エクステやまつエクなどと呼ばれています。
最近は、人工毛をまつ毛に1本1本つける手法が主流となっています。
美容師のみが施術できる!
厚生労働省では、まつ毛の施術は美容師法上の美容であると位置づけています。そのため、美容師だけがまつ毛の施術、まつ毛エクステを施術できます。
美容師の資格を有していない人が施術をすると、美容師法の違反になります。
施術を希望する方へのアドバイス
まつ毛エクステは、目元のデリケートな粘膜に接して生えているまつ毛に人工毛を瞬間接着剤などで接着する施術です。接着剤などの化学物質を目の近くで使うこと、異物を貼り付けること、目元で細かな長時間の作業を行うことなど、目への危険や負担を伴います。
まつ毛エクステの危険性を認識し、希望する場合は美容所で行ってください。また、施術者が美容師の免許を有しているか確認してください。
まつ毛エクステで被害を受けた場合は、皮膚科や眼科などを受診し、消費生活センターや保健所へ相談してください。
相談窓口
前橋市消費生活センター
住所
〒371-0026
前橋市大手町2-12-1前橋市議会庁舎1階
電話番号(代表)
027-898-1755
群馬県消費生活センター
住所
〒371-8570
前橋市大手町1-1-1 昭和庁舎1階
電話番号(代表)
027-223-3001
前橋市保健所 衛生検査課 生活衛生係
住所
〒371-0014
前橋市朝日町3-36-17
電話番号(直通)
027-220-5777
参考
「まつ毛エクステンションの危害」(平成22年2月17日 国民生活センター)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年09月28日