クリーニング所の開設(洗濯をしないで洗濯物の受取・引渡しのみを行う取次店を含む)について教えてください

 クリーニング所を開設する場合は、市長への届け出が必要です。
 開設には、構造・設備などの基準を満たす必要があります。施設図面をご用意の上、時間に余裕をもって工事着工前にご相談ください。

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健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2019年02月01日