クリーニング所を開設しないで、車両で洗濯物の取次ぎ営業をしたいのですが、手続きは必要ですか
手続きが必要です。
クリーニング所を開設しないで車両を用いて洗濯物の取り次ぎを行う場合は、あらかじめ市長へ届け出が必要です。事前にご相談ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 生活衛生係
電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
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更新日:2019年02月01日