小学生までの子どもの福祉医療費受給資格者証を送付します。

小学校6年生までの子どもがお使いの福祉医療費受給資格者証が新しくなります。新たな受給資格者証は、有効期間が中学校卒業までのものになります。
対象の方には、新たな受給資格者証を令和2年10月上旬にお届けします。今後、医療機関等を受診される際は、新たな受給資格者証をお使いください。
※ 中学生以上の子どもやひとり親家庭、重度の障害を理由に福祉医療費を受給している方は、受給資格者証が送付されませんので、お手元にお持ちの受給資格者証を継続してお使いください。
ご加入の健康保険が変わったら届出を
福祉医療費受給資格者証をお持ちの方の健康保険証が新しくなった場合、前橋市への届出が必要となります。
今回、受給資格者証が送付された方は、受給資格者証に記載ある加入健康保険(下図参照)をご確認いただき、お手元の健康保険証と違いがある場合には、下記手順に沿って届け出てください。
届出の手順
郵送での届出
1 添付のPDFファイルから届書を印刷する。
※ ご自身で届書が印刷できない場合、国民健康保険課へお問い合わせください。住所地へ届書を送付いたします。
2 記載例に沿って、届書に必要事項を記入する。
【記載例】 受給資格変更届書 (PDFファイル: 222.9KB)
3 2で記入した届書と受給資格者の健康保険証のコピーを封筒に入れ、送付する。
【 届書の送付先 】
〒371-8601
前橋市大手町一丁目12番1号
前橋市役所 国民健康保険課 福祉医療担当 宛
※ 福祉医療費受給資格者証は、今回、送付されたものを継続してお使いいただけます。
市役所等へ来庁しての届出
【 受付窓口 】
前橋市役所2階23番窓口(国民健康保険課)、大胡・宮城・粕川・富士見支所市民サービス課
【 必要書類 】
・ 該当者の福祉医療費受給資格者証、健康保険証
・ 来庁者の本人確認書類(運転免許証など)
(図)「加入健康保険」の記載場所

この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 医療給付係
電話:027-898-6253 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年10月01日