対象となる方
75歳以上の方
75歳の誕生日から被保険者となります。
一定の障がいがある65歳から74歳までの方
申請して群馬県後期高齢者医療広域連合から認定を受けた日から被保険者となります。
1度加入しても、いつでも脱退することができます。
ただし、過去に遡っての脱退はできませんので、ご注意ください。
一定の障がいがある方に該当する障害等級
国民年金法等の障害年金:1級、2級
身体障害者手帳:1級~3級並びに4級のうち以下の状態
- 音声、言語機能の著しい障害
- 両下肢のすべての指を欠く
- 一下肢の下腿1/2以上を欠く
- 一下肢の機能の著しい障害
- 両下肢全体の機能障害で、一下肢の機能の著しい障害と同程度
精神障害者保健福祉手帳:1級、2級
療育手帳:A
県認定:障害年金1級、2級相当の障害認定
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:027-898-6253 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日9時から17時まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年06月18日