任意継続の健康保険と国民健康保険では,どちらがよいのでしょうか

 勤務先の健康保険の任意継続は、2か月以上の加入期間のある方が退職後20日以内に健康保険組合又は住所地の社会保険事務所へ申請して継続するものです。
 医療費の一部負担金は、通常3割負担で、国民健康保険と同じです。
 任意継続の場合の保険料は事業主負担がなくなりますので、一般的に退職時の保険料よりも高くなりますが、限度額も設けられていますので、健康保険組合又は住所地の社会保険事務所に確認してください。
 一方、国民健康保険税は、前年の所得や加入人数に応じて算定します。ご希望により加入したときの税額について試算を行います。
 所得の状況や加入条件によって異なり、どちらがよいとはいえませんので、それぞれを確認しご自分で判断してください。

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更新日:2019年02月01日