退職者医療制度について教えてください

 勤めていた会社などを退職して、年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人、およびその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。お医者さんにかかるときの自己負担割合は、一般の国保と同様です。

対象となる人

退職被保険者(本人)

  • 国保の加入者
  • 65歳未満の人
  • 厚生年金や共済年金(国民年金以外の公的年金)の受給権があり、加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある人

被扶養者

 退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している下記の人

  • 退職被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含む)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
  • 国保の加入者で65歳未満の人
  • 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人

お医者さんにかかるとき

 病院などの窓口で退職被保険者証を提示して受診します。自己負担割合は一般の国保と同様です。

(注意)退職者医療制度への新規加入は、平成27年3月末までです。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日