【特別徴収】4・6・8月に対して10月・12月・翌年2月の年金引き去り額の方が高い(安い)のはなぜですか

4月・6月・8月の金額はその年度の国民健康保険税額が確定する前なので、2月の金額と同額を引き去り(仮徴収)することとなります。
7月にその年度の国民健康保険税額(年税額)決定後、年税額から仮徴収で引き去りした残額を10月・12月・翌年2月で引き去り(本徴収)します。

上記のように、特別徴収は仮徴収と本徴収に分かれていることから、前年度に比べて所得や加入人数等に変動が生じた場合、仮徴収額と本徴収額に差が生じることとなります。

例 年税額18万円の場合
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
20,000円 20,000円 20,000円 40,000円 40,000円 40,000円

7月に年税額決定後、年税額18万円と仮徴収(4月・6月・8月)した計6万円の差額である12万円を本徴収(10月・12月・2月)で引き去ることとなります。
また、本徴収2月分である4万円が翌年度4月・6月・8月の仮徴収額となります。

なお、「国民健康保険税納付方法変更申出書」の提出により、特別徴収を停止し、口座振替による納付へ変更することが可能です。
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更新日:2020年06月19日