転入してきましたが、国民健康保険税の計算はどうなりますか

国民健康保険税は月割で計算することとされており、月末日時点で住民登録がある市区町村において、当月の国民健康保険税が課税されます。

したがって、前橋市に転入した場合は、転入した月から年度末(3月)までの月割の国民健康保険税が前橋市で課税され、転入の翌月以後、その税金の納税通知書が世帯主宛に郵送されます。

出産(予定)された方で、転入元の市区町村から「産前産後軽減に係る異動連絡票」を交付された場合は、産前産後の一定期間の国民健康保険税が軽減される制度があります。詳細は次のリンク「産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減」をご確認ください。

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更新日:2024年01月22日