近々75歳になり後期高齢者医療制度に移行しますが、国保税はどうなりますか?

1.年度途中に後期高齢者医療制度に移行する場合

 年度途中に75歳を迎える人は、当初賦課時に75歳に達する月の前月までの分を算定し、納期(最大年8回)に分割して課税されます。
(注意)「民法143条」、「年齢計算ニ関スル法律」により、該当年齢到達日は誕生日の前日となります。

2.世帯ごとに負担する平等割額の軽減制度があります。(8年間)

 国保加入者が後期高齢医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国保加入者が1人となった世帯は「特定世帯」といいます。
 特定世帯は、移行後5年間は医療給付費分にかかる平等割額が半額になります。(2分の1軽減)
 5年間経過後は「特定継続世帯」として、3年間、医療給付費分にかかる平等割額の4分の1が軽減されます。(4分の1軽減) 
 これらの軽減は、国保加入者が1人で後期高齢者医療制度へ移行した人と継続して同じ世帯である場合に適用されます。
 なお、所得が一定額以下の世帯への軽減(7割、5割、2割)に該当する場合は、軽減後の平等割額が更に軽減になります。

 軽減適用に際して、その世帯が特定世帯・特定継続世帯であるかどうかは、次のいずれかの時点で判断します。

  • 賦課期日(原則4月1日、それ以降に新たに国保に加入した世帯については資格取得日が賦課期日になります)
  • 国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行したときに、同じ世帯の国保加入者が1人となった時点
  • 国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行したあとに、同じ世帯の国保加入者が1人となった時点 

 そのため、世帯主変更などで国保上の納税義務者が変更となった際には、新たに国保に加入する世帯として取り扱われることにより、その新たな世帯としての資格取得日(国保加入日)が賦課期日となり軽減が見直されます。その結果、特定世帯・特定継続世帯でなくなりその月以降の軽減は終了します。
 また、国保加入者が2人以上になったり、後期高齢者医療制度へ移行された方が転居等によって国保加入者と同一世帯でなくなった場合などは、その年度の軽減は継続されますが、次年度以降の軽減は終了します。

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更新日:2023年03月17日