海外で急病になり、現地の医療機関にかかりました国民健康保険で払い戻しが受けられますか
国民健康保険に申請すると、保険で認められた部分が海外療養費として支給されます。
ただし、治療目的で渡航した場合は該当になりません。
申請に必要なもの
- 該当者の保険証
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 領収書(訳文添付)
- 領収明細書(訳文添付)
- 診療内容明細書(訳文添付)
- 調査に関する同意書
- 出入国日が確認できるもの(パスポート等)
- 福祉医療費受給資格者証
※該当者が福祉医療制度受給者の場合 - 世帯主及び該当者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード等)
※初めての申請の場合 - マイナンバーの代理権確認書類(下記の(1)(2)のいずれか)
※初めての申請の場合かつ別世帯の方が来庁し、申請書にマイナンバーを記入す
る場合
(1) 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証等)
(2) 代理権を確認できる書類(法定代理人:登記事項証明書等 任意代理人:委任
状)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 国保医療係
電話:027-898-6249 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年01月01日