国民健康保険の出産育児一時金直接支払制度とは、どのような制度でしょうか
世帯主に支給する出産育児一時金を、医療機関が出産費用として世帯主に代わり申請・受取を行う制度です。
この制度を利用すると、被保険者は、出産費用が出産育児一時金の額を上回った場合、その差額分を医療機関に支払います(この場合、市国保への申請は不要です)。また、下回った場合は、市国保がその差額分を世帯主の申請により世帯主口座に振り込みます。
この制度の利用手続き
退院までに出産予定の医療機関と出産育児一時金の申請・受取に係る合意文書の締結が必要となります。
出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合の手続き
医療機関が交付した「出産費用の領収・明細書」及び「制度利用合意文書」、「保険証」「印鑑」「世帯主名義の預金通帳」をお持ちになり、本市国保窓口で申請してください。
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健康部 国民健康保険課 国保医療係
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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日