国民健康保険の出産育児一時金直接支払制度とは、どのような制度でしょうか

 世帯主に支給する出産育児一時金を、医療機関が出産費用として世帯主に代わり申請・受取を行う制度です。
 この制度を利用すると、被保険者は、出産費用が出産育児一時金の額を上回った場合は、その差額分を医療機関に支払います(この場合は、市国保への申請は不要です)。
 また、下回った場合は、世帯主の申請により市国保がその差額分を世帯主口座に振り込みます。
 (注意)小規模な医療機関等を利用した場合は直接支払制度がない場合があります。

 ご利用方法
 退院までに出産予定の医療機関と出産育児一時金の申請・受取に係る合意文書の締結が必要となります。医療機関から直接支払制度の合意文書を渡されたら、「合意する」を選択してください。

(注意) 合意しなかった場合は、出産に係った費用は全額負担となります。お支払後に市国保へ申請いただければ、出産育児一時金が支給されます。

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更新日:2022年01月01日