楽歩堂前橋公園野外ステージ利用許可申請について

前橋公園野外ステージ外観

制度概要

楽歩堂前橋公園野外ステージを利用する際に、申請書を事前に提出していただくものです。

審査基準について

許可に当たっては、当該許可申請の内容が審査基準に適合するか審査をさせていただきます。

審査基準は以下のとおりとなります。

審査基準(有料公園施設の許可)(PDFファイル:282.6KB)

お知らせ事項

≪前橋公園野外ステージ及びみどりの散策エリア≫

令和5年利用不可日は年末年始(12月29日から1月3日)に加えて以下になります(随時更新)。

【3月】25日から31日

【4月】1日から9日、22日から30日

【5月】20日、21日

【6月】10日、11日

【8月】11日、12日、13日

【9月】20日から25日、30日

【10月】1日、21日、22日

【11月】3日、23日

【1月】6日、8日

申請に必要なもの【申請は10日まで】

1.申請書

2.計画書または概要書(内容が分かるもので可)

 

※申請書の必要部数は2部【メール送付の場合は1部】です。

使用する日の10日前まで(土日祝除く)に申請書を提出してください。

【注意事項】

野外ステージ外(芝生広場)の部分をご利用の場合は公園使用許可申請を別途お願いいたします。

例:有料観覧席等を設ける場合(練習や発表会等で観覧席を設けない場合等は不要となります)

※公園使用許可申請書は以下からお願いします。

使用料

〇5時間以内 1,200円

〇5時間を超える場合は、1時間当たり100円を加算し、1日につき1,720円を上限とします。

なお、入場料や講師料などの料金を徴収する場合は加算(5割)があります。

納入に関して(納入通知書取扱金融機関)

許可書と併せて送付する納入通知書を使用し納付ください。

※納入については指定期日を許可書送付時に指定いたしますので、その期日までに必 ず納入してください(天候の関係もあるため、基本的に使用後に納入をご案内)。

※電子メールの方は添付の納入通知書を印刷し指定金融機関で納付ください。

※振込は不可、使用料の還付は不可となります。

※納入可能な金融機関を以下より確認いただき納入をお願いいたします。

(群馬銀行、東和銀行、しののめ信用金庫等可)

取り扱い窓口

申請は公園管理事務所へ直接持参いただくほか、郵送やファックス、メールでも受け付けます。

極力メール申請を活用ください(容量が大きい場合は受信できない場合がございます)

 

郵送やメール等で申請書をされる場合には、送付先に誤りがないようご注意ください。

メールで申請する場合は以下のアドレスへ送付ください。

≪申請先メールアドレスはこちら≫

野外ステージのご利用に関して

野外ステージのご利用は午前9時から午後4時までとさせていただいております。

音響の使用は午後4時まで(時間厳守)としてください。

 

【※重要※電源を利用される方】

電源ボックスの鍵の使用時間を前橋公園管理事務所と調整する必要がございますので、

申請時に使用される場合はご連絡をお願いします。

鍵の借用時間は、午前8時半から午後4時半までです。

【お願い】

・鍵の借用を午前8時半から希望される方は、前橋公園管理事務所の北入口からお入りください。

・鍵の返却は午後4時半(厳守)までにお願いいたします。

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

10日間

前橋市の条例等はこちら(前橋市例規集)

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市公園条例

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 公園管理事務所

電話:027-225-2116 ファクス:027-225-2117
〒371-0804 群馬県前橋市六供町二丁目55番地20​​​​​​​
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更新日:2023年11月15日