令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。

ひとり親世帯の方

対象児童を養育し、下記1~3のいずれかに当てはまる方。

1.令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方
申請は不要です。対象の方には、5月18日(木曜)に支給済みです。

2.公的年金受給中で令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないが、申請者及び同居親族の令和3年中の収入額が児童扶養手当受給者と同水準の方
申請が必要です。

3.物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の収入が児童扶養手当受給者と同水準になった方(家計急変世帯)
申請が必要です。

申請が必要な方について、詳しくは下記をご覧ください。

ひとり親世帯以外のその他世帯の方

対象児童を養育し、下記1・2のいずれかに当てはまる方。

1.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方
申請は不要です。対象の方には、5月18日(木曜)に支給済みです。

2.令和5年度住民税均等割が非課税の方、または令和5年1月以降に物価高騰の影響を受けて収入が住民税均等割非課税世帯と同じ水準となっている方(家計急変世帯)
申請が必要です。

申請が必要な方についての詳細は下記をご覧ください。

対象児童・支給金額(申請が必要な方)

対象児童=平成17年4月2日(特別児童扶養手当受給対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童

支給金額=対象児童1人あたり一律5万円

その他

ひとり親世帯分とその他世帯分の両方の要件を満たす場合は、先に支給決定がなされた方を優先し、いずれか一方のみの支給となります。

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 こども政策係

電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年05月26日