令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他世帯分)
食費等の物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外のその他世帯)に対し、特別給付金を支給します。
ひとり親の方は、下記リンク「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」より詳細をご覧ください。
対象者
1.令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他世帯分)を受給した方
申請不要です。対象の方には5月18日(木曜)支給済みです。
2.令和5年度住民税均等割が非課税の方、物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の収入が非課税世帯と同じ水準になっている方(家計急変者)
申請が必要です。
※ひとり親世帯として本給付金を受給した方は対象外となります。
手続きや必要書類等
1.令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他世帯分)を受給した方
申請不要です。
対象者には、4月末に通知を送付します。
なお、通知が届いた方で、本給付金の受給を拒否する場合や、解約等により支給口座を変更する必要がある場合は下記書類の提出が必要になりますので、こども支援課(電話027-220-5701)へご連絡ください。
『受給拒否の届出書(様式)(PDFファイル:85.2KB)』
『支給口座登録等の届出書(様式)(PDFファイル:112.5KB)』
2.令和5年度住民税均等割が非課税の方、物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の収入が非課税世帯と同じ水準になっている方(家計急変者)
申請が必要です。
物価高騰の影響とは、電気・ガス・食料品等の価格高騰により勤め先が経営難に陥り、勤務調整や退職を余儀なくされた場合や、就職を希望しているが、物価高騰の影響により就職が難しくなった場合などをいいます。
自己都合での休職・退職は非該当となります。
該当する方は、下記の書類を提出してください。
提出された書類から、給付金の支給要件に該当するか審査し、審査結果を郵送します。支給日は、審査結果通知に記載してあります。
申請に必要な書類
・子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入見込額申立書もしくは簡易な所得見込額申立書(令和5年度住民税均等割非課税の方は不要)
・本人及び配偶者の令和5年1月以降の任意の1か月分の収入が分かるもの※1(令和5年度住民税均等割非課税の方は不要)
・本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
・受取口座の通帳またはキャッシュカードのコピー(マイナンバーカード連携済みの公金受取口座指定の方は不要)
※1 公的年金を受給している方は直近の「年金額改定通知書」や「年金振込通知書」など、給与収入のある方は「給与明細書」(本人氏名・会社名が記載されているもの)など、自営業の方は「帳簿」や「売上台帳」など
申請手続きについて
申請受付期間
令和5年5月29日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)(消印有効)まで
申請・問い合わせ先
〒371-0014前橋市朝日町三丁目36-17前橋市保健センター2階こども支援課
電話 027-220-5701
なお、申請が必要な方の対象児童は、平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童です。
本人及び配偶者の収入が限度額に収まっていることが必要になります。
※限度額は、本人及び配偶者の扶養親族数によっても異なります。 |
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この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども支援課 こども政策係
電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年04月21日