農地法違反について

農地法違反の罰則

無断転用は罰せられます

農地の無断転用等をした土地所有者又は事業者に対しては、原状回復命令や罰金等の罰則があります。

許可を受けずに転用したり、許可どおりに転用しなかったら…

農地を転用するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。

また、許可後に転用目的等を変更する場合には、事業計画の変更の手続を行う必要があります。

これらの手続をせず、無断で農地を転用した場合や農地転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。(農地法第51条第3項・第4項・第5項)

また、懲役や罰金の適用もあります。(農地法第64条・第67条)

具体的な内容

1.許可を受けずに農地の転用を行った場合

     3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

 

2.偽りその他不正の手段により許可を受けた場合

     3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

 

3.工事等の停止、原状回復等の命令に違反した場合

     3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

 

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更新日:2020年09月18日