地域計画策定後(令和7年3月以降)の農地転用許可申請の事務取扱について

地域計画策定後(令和7年3月以降)の農地転用許可申請の事務取扱については、以下のとおりになります。

 

1.地域計画策定日

令和7年3月18日(予定)

 

2.農地転用許可申請受付停止期間及び対象とする農地

・4月総会分(2月18日から3月17日)

・5月総会分(3月18日から4月15日)

・農業振興地域内の農用地区域外の農地

 

3.受付を停止する理由

上記の農地については、地域計画から除外された後、農地転用許可申請の受付を行うことになるが、上記期間については、地域計画からの除外手続きが間に合わないため。

 

4.以下の場合は、農地転用許可申請の受付は毎月可能です。

(1)一時転用(営農型太陽光発電設備にかかる農地転用を除く)

(2)農振除外の手続きを経た白地

(3)東地区及び元総社地区の農業振興地域外の農地

(4)大胡地区及び富士見地区の都市計画用途地域内の農地

 

詳細は下記リンクをご確認ください。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:027-898-6732 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年12月27日