施設園芸農家の燃油購入費を助成します

制度概要

施設園芸農家の経営安定を図るため、燃油価格が一定の基準を超えた場合の購入費の一部を助成します。

補助対象者

次のすべての要件に該当する農業者です。

  1. 前橋市内に居住する個人事業主又は前橋市内に事業所を置く法人であること。
  2. 前橋市内の園芸施設で農産物を栽培し、施設内の農業用機械等でA重油又は灯油を使用していること。
  3. 令和3年以降の1年間の農産物販売額が50万円以上又は認定新規就農者であること。
  4. 市税を滞納していないこと。

対象経費及び期間

施設園芸用のA重油又は灯油の購入単価が基準単価(A重油81.6円/L、灯油86.5円/L)を超えた場合、その差額に購入量を乗じた金額の1/2以内。ただし、次のすべてに該当すること。

  1. 経営主若しくは経営主と同一経営体の従事者又は法人が購入したもの。ただし、同一経営体で重複して申請することはできません。
  2. 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に納品及び支払を完了したことが確認できるもの

補助額

補助額:購入単価と基準単価の差額×購入量の1/2以内(千円未満切捨)

上限額:1経営体あたり300,000円

受付期間

(1)第1回申請受付:令和4年11月1日から令和5年1月31日まで

(2)第2回申請受付:令和5年2月1日から令和5年3月31日まで

※補助上限額まで第1回・第2回で各1回ずつ(計2回)申請が可能です(補助上限額は2回分をあわせて300,000円です)。

※受付期間内であっても、予算額に達した時点で受付を締め切る場合があります。

申請書類

・交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

・事業計画書兼実績書(様式第2号)

・収支予算書兼決算書(様式第3号)

・購入した燃油の種類、納品日、単価、購入量、購入額、支払日等を確認できる書類

  (請求書の写し、領収書の写し等)

・令和3年以降の1年間の農産物の売上を確認できる書類又は認定新規就農者であることを確認できる書類

  (ア~エのいずれか1つ)

  ア 所得税青色申告決算書及び収入金額の内訳の写し

  イ 白色申告収支内訳書及び収入金額の明細の写し

  ウ 決算報告書の写し

  エ 青年等就農計画認定書の写し

・市税完納証明書(発行から3か月以内のもの)

※市税完納証明書について、前橋市が市税の納付状況調査を行うことに同意する場合は、提出を省略することができます。

・補助金交付請求書(様式第5号)

チラシ

要項・様式等

関連リンク先

この記事に関する
お問い合わせ先

農政部 農政課 農産園芸係

電話:027-898-6704又は027-898-6707 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年02月01日