前橋市地産地消センター
農産物加工施設等の利用に関する各種ガイドラインを廃止しました
前橋市農産物加工施設等の利用についてのお知らせ (PDFファイル: 241.4KB)
前橋市地産地消センターは、地元産の農畜産物を利用した加工体験、研修等を行うことができる場を設けることにより、地域農業への理解を深めるとともに、本市における地産地消を推進することを目的として、平成22年度に建設されました。
所在地
前橋市富田町2400-8
電話番号
027-261-2074
開館時間
午前9時から午後5時まで
休館日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
施設内容
農畜産物加工室
延床面積:(加工室)72.50平方メートル、(スモーク室)3.00平方メートル
主な設備:回転釜、ミキサー、オーブン、蒸し器ほか
利用例:パン作り、まんじゅう作り、ピザ作り、豆腐作り、ソーセージ作りほか
みそ加工室
延床面積:(加工室)35.00平方メートル、(麹室)10.00平方メートル
主な設備:圧力釜、味噌漉機ほか
利用例:みそ作り
利用について
使用料
室名 | 使用料 (円) | ||||||||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 1日 | 17時以降にわたる場合の1時間当たりの金額 | ||||||||||||||||||||||
9時~12時 | 12時~17時 | 9時~17時 | |||||||||||||||||||||||
農畜産物加工室 | 910 | 1,510 | 2,420 | 300 | |||||||||||||||||||||
みそ加工室 | 720 | 1,200 | 1,920 | 240 |
利用方法
・前橋市地産地消センターで利用申請し、使用料をお支払いください。
・機械設備の使用方法などは施設職員が説明します。加工したいものがありましたらご相談ください。
・利用後は、使用した器具と加工室を清掃してお帰りください。
指定管理者制度
前橋市地産地消センターは、指定管理者制度を導入しています。
施設の管理運営は、指定管理者が行っています。
指定管理者
前橋市農業協同組合
代表理事組合長 矢端 幹男
(所在地)前橋市富田町2400-1
(電話番号)027-261-3000
(指定期間)令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
この記事に関する
お問い合わせ先
農政部 農政課 ブランド推進係
電話:027-898-5841 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年01月04日