農業集落排水事業の受益申出について
制度概要
- 農業集落排水処理施設への接続に係る申出です。受益可能な場合、受益者分担金を納付していただき、その後当市で本管からの取付管工事を施工します。
- 受益者を変更する場合には、受益者変更届の提出が必要です。
申請などに必要なもの
- 農業集落排水事業受益者申出書、添付書類(提供書式に記載してあります)
- 農業集落排水事業受益者変更届、添付書類(提供書式に記載してあります)
- 農業集落排水事業自費工事承認申請書(提供書式に記載してあります)
- 農業集落排水事業二世帯接続誓約書(提供書式に記載してあります)
取り扱い窓口
農政部農村整備課
(前橋市役所7階)
提供書式
(5)自費工事提出様式 (Wordファイル: 70.5KB)
(6)自費工事提出様式 (PDFファイル: 198.7KB)
(8)管路施設設置基準 (PDFファイル: 389.0KB)
注意事項
- 事前に受益可能な土地であるか、農村整備課の窓口で確認が必要です。(申出については、建築確認申請と同時期にお願いします。)
- 宅地内の排水設備工事は、当取付管工事完了後、当市水道局下水道整備課へ排水設備工事確認申請書等を提出し施工してください。工事は、当市排水設備指定工事店による施工が必要です。
手続きにかかるおおよその期間
取付管工事完了までの期間は、分担金の納入を市の担当部署が確認出来てから、概ね2か月半での完成が目安となります。
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市農業集落排水事業分担金条例
この記事に関する
お問い合わせ先
農政部 農村整備課
電話:027-898-6712 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年03月31日