パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります
働く方・事業主のみなさまへ
2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます
・職場における「パワーハラスメント」とは
職場において行われる1.優越的な関係を背景とした言動であって、2.業務上必要かつ相当な 範囲をこえたものにより、3.労働者の就業環境が害されるものであり、1~3までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
・施行日:令和2年6月1日(中小企業主は令和4年3月31日までは努力義務)
・詳しくは厚生労働省ホームページ
職場におけるハラスメント防止のために をご覧ください
【お問い合わせ先】
群馬県労働局雇用環境・均等室
電話 027-896-4739
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産業経済部 産業政策課 雇用促進係
電話:027-898-6985 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年05月18日