【受付は終了しました】新型コロナウイルス感染症により影響を受ける小規模事業者に支援金を支給します(郵送申請のみ)

申請の受付は、令和2年6月30日まで(当日消印有効)で終了しました。

令和2年8月31日をもって、電話対応コーナー及び受付センターは閉鎖となりました。

以降は、産業政策課(電話番号027-898-6984又は027-898-6985)までお問合せください。

申請している皆様へ

多数の申請をいただいていることから、申請書類の確認作業に時間を要しております。

確認できたものから、順次支給手続きを行っておりますのでご理解いただきますようよろしくお願いします。

また、個別に確認等が必要な申請につきましては、電話等で確認させていただき、場合によっては修正や追加書類の提出をお願いしますので、併せてご協力をお願いします。

商工関係小規模事業者集中支援金の内容

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける市内の小企業者を集中的に支援するため、支援金を支給します。

詳細については、以下のファイルをご覧ください。

申請関係書類

ゆうちょ銀行口座への支援金振込みを希望される方へ

ゆうちょ銀行への振込みにあたっては、振込用の「店名・預金種別・口座番号」が必要です。

「記号・番号」から「店名・預金種別・口座番号」へ読み替えて記入してください。

読み替え方法は以下のリンクからご確認ください。

https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/koza/kj_sk_kz_furikomi_ksk.html

支援額

1事業者につき、一律5万円

支援要件

次のすべての要件を満たす者

  1. 常時雇用する従業者が5人以下で、令和2年3月1日以前から事業を開始しており、実店舗や事業所等を市内におく事業収入を得ている事業者(市外在住者を含む)
  2. 日本標準産業分類における大分類のうち、農業・林業、漁業、及び公務を除くすべての業種。ただし、信用保証協会の信用保証対象外業種を除く。
    なお、事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種については、許認可を受けていること。
  3. 群馬県の「感染症対策事業継続支援金」の対象事業者でない者
  4. 前橋市の「経営安定資金」で借入利子補助等を受けない者及び前橋市のほかの新型コロナウイルス感染症関連支援金等の支給を受けない者
  5. 市税の滞納がない者
  6. 自己又は自己の団体の役員等は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(以下「暴力団等」という。)には該当しない者

関連サイト、資料

申請手続

申請期間

令和2年6月1日(月曜日)から同年6月30日(火曜日)まで(当日消印有効)。

申請書類の提出方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送で申請書類を送付してください。

レターパックや簡易書留等、追跡可能郵便で送付先へ郵送してください。

送付先

〒371-0035 前橋市岩神町一丁目2番地1
前橋市商工関係小規模事業者集中支援金受付センター

申請に係る問い合わせ先

前橋市商工関係小規模事業者集中支援金電話対応コーナー(閉鎖しました)

支援金の支給

  1. 申請書類を受理後、その内容を審査し、適正と認められる場合に支援金を支給します。
  2. 支援金の支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送し、支援金を支給しない決定をした場合は、後日、不支給に関する通知を発送します。
  3. 申請書を受理してから、概ね2週間程度で指定の口座に振り込みます。(申請書等に不備がある場合は、別途期間を要します。)

その他(注意事項等)

  1. 支援金支給の決定後、申請内容に虚偽等が発覚した場合は、支援金を返還していただきます。また、加算金及び延滞金を支払っていただく場合があります。
  2. 申請書類一式は返却しません。また、必要に応じて、追加書類の提出を求めることがあります。
  3. 申請書等は、手書きの場合、必ずボールペンを使用して記載してください(鉛筆、消せるボールペン不可)。記載誤りの際は、二重線で取り消し、訂正印捺印のうえで訂正してください。

申請に必要な書類

  1. 前橋市商工関係小規模事業者集中支援金申請書兼請求書
  2. 誓約書兼同意書
  3. 営業活動及び従業員数を確認できる書類
    <法人の場合>(1)か(2)のどちらか
    (1) 直近の確定申告 法人事業概況説明書の写し
    (2)「法人の設立届の写し」及び「直近の月締め帳簿、収支計算書の写し等」
    <個人の場合>(1)か(2)のどちらか
    (1)「直近の確定申告 所得税青色申告決算書の写し」又は「直近の確定申告 白色申告収支内訳書の写し」
    (2)「開業届の写し」及び「直近の月締め帳簿、収支計算書の写し等」
  4. 本人確認書類(次のいずれか)
    運転免許証、パスポート、健康保険証等の写し
  5. 通帳等のコピー
    金融機関名、本支店名、種別、口座番号、口座名義人が確認できるページ

本支援金を装った詐欺にご注意ください

前橋市商工関係小規模事業者集中支援金電話対応コーナー及び受付センターから審査等のため、申請内容について、電話で問い合わせることがあります。

(電話対応コーナー及び受付センターの電話番号は027-898-2661又は027-234-31●●です。)

ただし、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたりキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。

また、支援金給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

その他、不審なメールや電話等があれば、最寄りの警察署にご相談ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課 企業立地推進室

電話:027-898-6984 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年06月30日