【受付を終了しました】前橋市省エネ機器等更新事業補助金

お知らせ

令和4年度前橋市省エネ機器等更新事業補助金につきまして、11月1日に受付を開始しましたが、予算に達したため受付を終了しました。

 

制度概要

省エネ機器等更新事業補助金チラシ

前橋市内に事業所等を有する個人事業主や中小企業者等を対象として、省エネに関する機器更新や工事を促進する補助制度を新たに設けました。

本制度によって光熱費の削減による経済活動の負担軽減や、エネルギー消費量の削減による脱炭素への取り組みを支援してまいります。

 

今回に限って対象者の業種・事業形態を拡大しております。詳しくは下記内容をご覧ください。

対象者

市内で1年以上事業活動を営む個人事業主、中小企業者等
(農業事業者、学校法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等を含む)

次のいずれにも該当するものとします。

1 市内で1年以上継続して業を営んでいる個人事業主及び中小企業者等であること。

2 自己又は自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者のいずれにも該当しないもの

3 市税を完納しているもの

ただし、次に該当する事業者を除きます。
(1) 営む事業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの
(2) 宗教上の組織又は団体、政治団体

※1事業者1回限りです。
※詳しい条件は補助要項をご確認ください。

対象設備・期間

対象設備

市内事業所、工場、店舗等に設置する設備・施工(10万円以上のもの)

・業務用空調設備
・照明設備
・給湯設備
・業務用冷凍冷蔵庫(ショーケース含む)
・交流電動機(圧縮機・送風機・ポンプ等)
・変圧器
・ボイラー設備
・建物断熱工事

上記設備について、既存設備を更新する場合であって、国等による環境物品の調達の推進等に関する法律に基づく当該設備の判断基準に適合する設備(グリーン購入法調達基準に適合した設備)もしくはエネルギー使用量の合理化等に関する法律に基づく当該設備の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たす設備(トップランナー基準を達成した設備)又はこれと同等の性能を有する認められる設備に限る。

グリーン購入調達基準に適合した設備 詳しくはこちら

トップランナー基準を達成した設備  詳しくはこちら

対象期間

令和4年10月1日(土曜)~令和5年2月28日(火曜)

※10月1日以降に発注を行った設備・工事が対象となります。
※対象期間内に支払いを完了することが条件となります。

補助率

補助率 2分の1

補助上限金額

200万円

申請受付

申請受付期間

受付を終了いたしました。

 

申請方法

受付を終了いたしました。

 

【 申請後に計画を変更する場合 】

【 実績報告をする場合 】


実績報告の提出書類

■ 補助事業実績報告書

■ 請求書等の写し

■ 領収書等の写し

■ 現場写真(可能ならば事業着手前後の写真)
導入設備について申請内容と確認を行うため、型式がわかる写真もつけてください。

申請窓口

受付を終了いたしました。

提供書式

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課

電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年11月18日