【第2期の申請受付は終了しました。】前橋市エアコン・LED省エネ特例補助金

お知らせ

【第2期の申請受付が終了しました。】

集計の結果、抽選は行わないこととなりました。

交付決定に向けて、審査に入っていますので、交付決定通知書が届くまで、契約、工事等を進めないようお願いします。

審査状況によって、担当から連絡が行きますので、ご対応のほどよろしくお願いします。

※交付決定を受けずに工事を始めた場合、または既に設置が終了しているものは補助対象外となっていますので、注意してください。

交付決定は受付終了日から30日以内を予定しています。

審査を通過した方から、交付決定通知書(様式第2号)をお送りします。

通知を受け取ってから事業を開始してください。

 

 

交付決定通知書を受け取った方へのお知らせです。

交付決定通知書を受け取ってから、事業を進めてください。

実績報告の際には、完成写真が必要となっています。写真を撮る際、設置した機器の型番がわかるように写真を撮ってください。これは、申請した品目と実際に設置した機器とが整合することを確認するためです。また、設置後は品番が隠れてしまうものが有るため、必要に応じて商品が届いた際に梱包状態(品番が写真に写る様に)で撮影していただくなど、ご対応をお願いします。

制度概要

エアコン・LED省エネ特例補助金チラシ

前橋市内に事業所等を有する個人事業主や中小企業者等を対象として、省エネに関する機器更新を促進する補助制度を実施します。

本制度によって光熱費の削減による経済活動の負担軽減や、エネルギー消費量の削減による脱炭素への取り組みを支援してまいります。

 

対象者の業種・事業形態を拡大しております。詳しくは下記内容をご覧ください。

対象者

市内で1年以上事業活動を営む個人事業主、中小企業者等
(農業事業者、学校法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等を含む)

次のいずれにも該当するものとします。

1 市内で1年以上継続して業を営んでいる個人事業主及び中小企業者等であること。

2 自己又は自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者のいずれにも該当しないもの

3 市税を完納しているもの

ただし、次に該当する事業者を除きます。
(1) 営む事業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの
(2) 宗教上の組織又は団体、政治団体

※1事業者1回限りです。
※詳しい条件は補助要項をご確認ください。

対象設備・期間

対象設備

市内事業所、工場、店舗等に設置する設備(10万円以上のもの)

・業務用空調設備
・照明設備

ただし、事前着工したもの、屋外に設置される設備は対象外とする。

対象期間

交付決定後~令和6年2月29日

※対象期間内に設備の更新・支払いを完了することが条件となります。

補助率

補助率 2分の1

補助上限金額

100万円

申請受付

申請受付期間

第1期 令和5年6月1日(木曜日)から6月15日(木曜日)まで

第2期 令和5年10月16日(月曜日)から10月30日(月曜日)まで

各期の予算額に達した場合は抽選を行います。
抽選の場合、令和4年度前橋市省エネ機器等更新事業補助金を受けていない事業者を優先します。

 

申請方法

補助金申請の提出書類

■交付申請書

■補助事業内容説明書

■事業費収支予定内訳書

■見積書

■仕様書(カタログなど性能基準がわかるもの)

■更新前設備の写真

■前橋市の市税に未納のないことを証明する書類
(市税完納証明 3か月以内のもの)

■決算報告書(個人事業主の場合は確定申告書)

■履歴事項全部証明書(法人)
個人事業主であれば運転免許証の写しなど住所の確認が取れる書類

【 申請後に計画を変更する場合 】

【 実績報告をする場合 】


実績報告の提出書類

■ 補助事業実績報告書

■ 請求書等の写し

■ 領収書等の写し

■ 現場写真(事業着手後の写真)
導入設備について申請内容と確認を行うため、型式がわかる写真もつけてください。

申請窓口

前橋市産業政策課 産業政策・経済対策係

前橋市役所 6階

下記アドレスに必要書類を送付してください。

提供書式

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課

電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年06月23日