令和6年度前橋市省エネ診断推進補助金

お知らせ

【6月3日】交付要項を掲載しました。

制度概要

市内で事業活動を営む事業者が、市内事業拠点における省エネ化や脱炭素化を図るため専門家の診断を受ける場合、それを支援することで、事業者の省エネ化、脱炭素化を促進し、もって本市地球温暖化防止実行計画の温室効果ガス削減目標のうち産業部門等の達成を目指すとともに、事業者の競争力の向上を図ろうとするもの。

対象者

 

次のいずれにも該当するものとする。
市内の事業者

以下の全ての要件を満たすもの

1.市内で1年以上継続して業を営み、その業による収益を得ている個人事業主、法人(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人)

ただし、次に掲げる業種の事業者を除きます。

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの

(2)主たる業種が日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいう。)のうち、次に掲げるもの

ア A-農業、林業
イ B-漁業
ウ F-電気・ガス・熱供給・水道業
エ O-教育、学習支援業のうち、中分類81-学校教育
オ P-医療、福祉
カ R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類93-政治・経済・文化団体、94-宗教、95-その他サービス業、96-外国公務
キ S-公務(他に分類されるものを除く。)

2.自己又は自己の団体の役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないもの

   3.市税を完納しているもの

※1事業者1回限りです。
※詳しい条件は補助要項をご確認ください。

対象事業・期間

対象事業

事業者が自ら事業を行う市内の事業所において実施する省エネ診断であって、次に該当するもの。

・省エネ診断拡充事業

・省エネ最適化診断

・省エネお助け隊の診断

・県等が指定した機関が実施するもの

※当補助金の申請前に省エネ診断の申込をしていた場合は、補助の対象外です。また、無料で診断できる診断機関も補助の対象外です。

診断に悩んだらフローチャートを用いてみましょう

対象期間

交付決定後~令和7年2月28日

※対象期間内に診断終了・支払いを完了することが条件となります。

補助上限金額

16,500円

申請受付

申請受付期間

随時受付(予算上限到達時まで)

予算額が上限に到達した場合は、ホームページにて受付終了のお知らせをします。

申請方法

補助金申請の提出書類

■交付申請書

■決算報告書(個人事業主の場合は確定申告書)

■履歴事項全部証明書(法人の場合)

■本人確認書類の写し等(個人事業主の場合)

【 申請後に計画を変更する場合 】

【 実績報告をする場合 】


実績報告の提出書類

■ 補助事業実績報告書

■ 診断機関が作成した報告書

■ 請求書等の写し

■ 領収書等の写し

申請窓口

前橋市産業政策課 産業政策・経済対策係

前橋市役所 6階

下記アドレスに必要書類を送付してください。

提供書式

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課

電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年06月03日