住所変更の届出
住所変更の届出(住民登録)
転入・転出・転居等の届出方法について掲載しています。次のリンクをクリックし、ご確認ください。なお、住民基本台帳は、市民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録(日本人のみ)、その他の市民に関する事務処理の基礎とするものです。住所や世帯を変更したときは、必ず届け出てください。
なお、外国人住民(注意)も住民票が作成されます。詳しくは、外国人住民についてをご覧ください。
(注意)観光などの短期滞在等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する方
住所変更の届出窓口
市役所市民課(1階5番窓口)
担当:住民係 電話番号 027-898-6106(直通)
- 各支所(大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所、城南支所)
- 上川淵市民サービスセンター(公民館)
- 桂萱市民サービスセンター(公民館)
- 東市民サービスセンター(公民館)
- 元総社市民サービスセンター(公民館)
- 南橘市民サービスセンター(公民館)
- 前橋プラザ元気21証明サービスコーナー
(注意)証明サービスコーナーでの手続きを希望される方は、こちらをご覧ください。
(注意)前橋市内の住居表示地区(○丁目○番○号)に新築し住所異動をされる方は、市役所市民課5番窓口で届出してください。
(注意)前橋市内の区画整理実施中の地区に新築し、住所異動される方は、市役所市民課5番窓口で届出してください。なお、各支所でも届出を受付していますが、受付できない場合もありますので、事前に各支所にお問い合わせください。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、住所変更の届出と併せて支援措置の申出をされる方は、平日の午前8時30分から午後4時まで市役所市民課(1階5番窓口)のみでの受付となりますので、事前にお問い合わせください。
土曜日に届出をする場合は、こちらをクリックしてください。
なお、日曜日に届出ができる窓口は、原則ありません。
(注意)3月末や4月初めなどの繁忙期のみ開所する場合があります。
本人確認について
個人情報の保護や不正請求の防止を目的に、住所変更等の届出を行う際、窓口での本人確認を行うことが義務付けられています。また、代理人が届出を行う際には、「委任状」の添付が必要です。詳しくは、住民異動届における本人確認についてをご確認ください。
届出の方法
転入届【他の市区町村から前橋市に転入される方】
所要時間 |
30分(受付から内部処理、住民票の発行など、一連の手続きが完了するまでのおおよその時間です。) 1時間以上かかる場合もありますので、事前に混雑カレンダーでご確認いただき、時間帯や届出場所の分散にご協力をお願いします。 |
---|---|
届出に必要な物 |
他の市区町村から転入する方
(注意)マイナンバーカードや住基カードは異動者の暗証番号の入力が必要になります。 |
国外から転入する日本人
(注意)本籍地が「前橋市」の場合、2と3は不要です。 (注意)入国審査のときにパスポートに押印されるスタンプ(証印)で帰国日を確認しています。自動化ゲートを通る場合は、出入国在留管理庁の職員に申し出し、入国スタンプの押印を受けるようお願いします。スタンプがない場合は、パスポートのほかに、帰国日が分かるもの(航空券の半券や、荷物のタグなど)を必ずお持ちください。 |
|
国外から転入された外国人の方
|
|
届出の様式 |
(様式)転入届(PDFファイル:161.2KB) 窓口にある用紙または上記から印刷し、必要事項を記入後、届け出てください。 |
届出の期間 | 転入した日から14日以内 住民基本台帳法に規定されています。 |
届出人 |
異動者本人または同一世帯員からの届出となります。 |
転入に伴う各種手続について (PDFファイル: 5.3MB)
前橋市の観光案内は下記リンクからご覧ください。
転出届【前橋市から他の市区町村へ転出する方】
窓口届出 | 所要時間 |
15分(受付から転出証明書の発行など、一連の手続きが完了するまでのおおよその時間です。) 1時間以上かかる場合もありますので、事前に混雑カレンダーでご確認いただき、時間帯や届出場所の分散にご協力をお願いします。 |
---|---|---|
届出に必要な物 |
|
|
届出の様式 |
(様式)転出届(PDFファイル:158.4KB) 窓口にある用紙または上記から印刷し、必要事項を記入後、届け出てください。 |
|
郵送届出 | 届出に必要な物 |
(注意)
切手の金額計算について
|
届出の様式 |
(日本語)郵送用転出届(PDFファイル:240.6KB) |
|
届出の期間 | 転出予定日の原則14日前から届出ができます。 また、すでに転入地へお住まいになってからの届出については、転出先住所がお分りにならないと届出ができませんので、ご注意ください。 |
|
届出人 |
異動者本人または同一世帯員からの届出となります。 |
転出に伴う各種手続について (PDFファイル: 2.5MB)
転居届【前橋市内で住所を変更する方】
所要時間 |
20分(受付から住民票の発行など、一連の手続きが完了するまでのおおよその時間です。) 1時間以上かかる場合もありますので、事前に混雑カレンダーでご確認いただき、時間帯や届出場所の分散にご協力をお願いします。 |
---|---|
届出に必要な物 |
|
届出の種類 |
(様式)転居届(PDFファイル:161.2KB) 窓口にある用紙または上記から印刷し、必要事項を記入後、届け出てください。 |
届出の期間 | 転居した日から14日以内 住民基本台帳法に規定されています。 |
届出人 |
異動者本人または同一世帯員からの届出となります。 |
転居に伴う各種手続について (PDFファイル: 3.7MB)
世帯変更届【世帯主を変える、世帯を分ける、世帯を合併する方】
所要時間 |
15分(受付から証明書の発行など、一連の手続きが完了するまでのおおよその時間です。) 1時間以上かかる場合もありますので、事前に混雑カレンダーでご確認いただき、時間帯や届出場所の分散にご協力をお願いします。 |
---|---|
届出に必要な物 |
|
届出の種類 | |
届出の期間 | 変更した日から14日以内 住民基本台帳法に規定されています。 |
届出人 |
異動者本人または同一世帯員からの届出となります。 |
参考
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 住民係
電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年12月27日