住所変更の届出(住民登録)
住所変更の届出(住民登録)外国人の方の届出も含みます
転入・転出・転居等の届出方法について掲載しています。
平成24年7月9日から外国人住民の方(観光などの短期滞在等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者)についても住民票が作成されます。
法務省のページは下記リンクをご覧ください。
住民基本台帳は、市民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録(日本人のみ)、その他の市民に関する事務処理の基礎とするものです。
住所や世帯を変更したときは、必ず届け出てください。また、外国人住民の方は住民基本台帳法上の届け出時に「外国人登録証明書(みなし)・特別永住者証明書・在留カード」を提出することで、入管法上の住居地届出とみなされますので、届け出時には必ず持参してください。
- 転入届【他の市区町村から前橋市に転入される方】について
- 転出届【前橋市から他の市区町村へ転出される方】について
- 転居届【前橋市内で住所を変更される方】について
- 世帯変更届【世帯主を変えたり、世帯を分けたり、合併される方】について
住所変更の届出窓口
- 市役所市民課(1階5番窓口)
担当:住民係 電話番号 027-898-6106(直通) - 各支所(大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所、城南支所)
- 上川淵市民サービスセンター(公民館)
- 桂萱市民サービスセンター(公民館)
- 東市民サービスセンター(公民館)
- 元総社市民サービスセンター(公民館)
- 南橘市民サービスセンター(公民館)
- K'BIX元気21まえばし証明サービスコーナー
(注意)K'BIX元気21まえばし証明サービスコーナーでの手続きを希望される方は、こちらをご覧ください。
(注意)前橋市内の住居表示地区(○丁目○番○号)に新築し住所異動をされる方は、市役所市民課5番窓口で届出してください。
(注意)前橋市内の区画整理実施中の地区に新築し、住所異動される方は、市役所市民課5番窓口で届出してください。なお、各支所でも届出を受付していますが、受付できない場合もありますので、事前に各支所にお問い合わせください。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、支援措置の申出をされる方は平日の午前8時30分から午後4時まで市役所市民課(1階5番窓口)のみでの受付となりますので、事前にお問い合わせください。
本人確認について
平成20年5月1日より「住民基本台帳法」の一部が改正され、窓口での本人確認の厳格化と代理人での届出の場合「委任状」の添付が必要になる等の条文が追加されました。ご注意ください。詳しくは、下記リンクをご覧ください。
届出の方法
転入届【他の市区町村から前橋市に転入される方】
届け出の種類 | 転入届(書式) 印刷したものに必要事項を記入し、届出していただいても構いません。 |
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届け出の期間 | 転入した日から14日以内 住民基本台帳法に規定されています。 |
届け出る人 | 異動者本人または同一世帯員からの届出となります。 代理人での届出も可能ですが、委任事項を明記した「委任状」と「代理人の身分証明書」等が必要になります。 |
届け出に必要な物 |
国内の市区町村から転入された方
国外から転入された日本人の方
国外から転入された外国人の方
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(注意)転入に伴う各種手続きについては下記ファイルをご覧ください。
転入に伴う各種手続きについて (PDFファイル: 2.9MB)
(注意)マイナンバーカード、住基カードを利用した特例の転入については下記リンクをご覧ください。
前橋市の観光案内は下記リンクからご覧ください。
転出届【前橋市から他の市区町村へ転出される方】
届出の種類 | 転出届(書式) 印刷したものに必要事項を記入し、届出していただいても構いません。 また、転出届出に基づく「転出証明書」のみ、郵送で請求できます。 転出証明書の郵送請求方法 |
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届出の期間 | 転出届に限っては、転出予定日の原則14日前から届出ができます。 また、すでに転入地へお住まいになってからの届出については、転出先住所がお分りにならないと届出ができませんので、ご注意ください。 |
届け出る人 | 異動者本人又は同一世帯員からの届出となります。 代理人での届出も可能ですが、委任事項を明記した「委任状」と「代理人の身分証明書」等が必要になります。 |
届け出に必要な物 |
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(注意)転出に伴う各種手続きについては下記ファイルをご覧ください。
転出に伴う各種手続きについて (PDFファイル: 1.3MB)
転居届【前橋市内で住所を変更される方】
届け出の種類 | 転居届(書式) 印刷したものに必要事項を記入し、届出していただいても構いません。 |
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届け出の期間 | 転居した日から14日以内 住民基本台帳法に規定されています。 |
届け出る人 | 異動者本人または同一世帯員からの届出となります。 代理人での届出も可能ですが、委任事項を明記した「委任状」と「代理人の身分証明書」等が必要になります。 |
届け出に必要な物 |
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(注意)転居に伴う各種手続きについては下記ファイルをご覧ください。
転居に伴う各種手続きについて (PDFファイル: 2.1MB)
世帯変更届【世帯主を変えたり、世帯を分けたり、合併される方】
届け出の種類 | 世帯変更届 |
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届け出の期間 | 変更した日から14日以内 住民基本台帳法に規定されています。 |
届け出る人 | 異動者本人または同一世帯員からの届出となります。 代理人での届出も可能ですが、委任事項を明記した「委任状」と「代理人の身分証明書」等が必要になります。 |
届け出に必要な物 |
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関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 住民係
電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年01月06日