国民年金保険料の産前産後・育児期間の免除制度

産前産後期間の免除制度

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※平成31年(2019年)4月1日から制度が開始されました。平成31年(2019年)2月に出産した方は4月分、平成31年3月に出産した方は4月及び5月分の保険料が免除になります。

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出期間

出産予定日の6か月前から届け出可能です。また、出産後でも届け出できますが、この場合、産前産後期間は出産日の属する月の前月から翌々月までとなります。
 

届出先(前橋市に住民登録のある方)

市民課年金係(1階9番窓口)、大胡、宮城、粕川、富士見の各支所、城南支所および年金事務所

申請に必要なもの

・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・年金手帳または基礎年金番号通知書

・母子健康手帳など出産日または出産予定日が分かるもの

委任状(PDFファイル:58.7KB)記入例(PDFファイル:234KB))(別世帯の代理人が手続きする場合)

その他

  1. 産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  2. 付加保険料については、産前産後期間も納付することができます。
  3. 保険料を前納している場合は、届け出により産前産後期間の保険料は還付されます。

育児期間の免除制度

育児期間の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。 子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 年金係

電話:027-898-6254 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年04月17日