宅地建物取引業者の皆様へ
本市の水害ハザードマップ
令和2年7月17日に、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令第2号)が公布され、宅地又は建物の取引に際して、宅地建物取引業者が、重要事項説明として説明しなければならない事項に、水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づき市町村が作成した水害ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加され、本年8月28日から施行されました。
水防法の規定に基づき本市が作成した水害ハザードマップは下記のとおりとなっておりますので、重要事項説明の際にご活用ください。
水害ハザード種別 |
ハザードマップ |
備考 |
洪水 |
平成30年4月1日発行 (平成27年改正後の水防法に基づき作成) |
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雨水出水(内水) |
作成なし |
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津波・高瀬 |
作成なし |
該当地域なし |
※前橋市洪水・土砂災害ハザードマップには、市が開設する指定避難所や土砂災害警戒区域等についても掲載しています。
※前橋市洪水・土砂災害ハザードマップは、こちらのページでPDF版をダウンロードし閲覧できる他、前橋市地図情報システム「さーちずまえばし」でマップを確認することができます。
「さーちずまえばし」を利用したハザード確認方法 (PDFファイル: 335.3KB)
参考
・宅地建物取引業法施行規則の改正について(国土交通省)外部サイトへリンク
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 防災危機管理課
電話:027-898-5935 ファクス:027-221-2813
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年09月03日