申請書等の押印の見直し
令和3年4月1日から申請書等の押印見直しを実施しました。
前橋市では行政手続の簡素化・合理化を進め、市民の利便性の向上を図るため、令和3年4月1日から行政手続における押印の義務付けの見直しを実施しました。
総件数 2,244件
うち押印不要とした件数 2,000件
申請書・手続等の見直し結果一覧 (PDFファイル: 631.3KB)
- 国の法令や県の条例等に押印の義務付けがある手続や押印の種類が登記印かつ印鑑照合を行う手続、その他押印を求める合理性のある手続などは、引続き押印が必要です。
- 押印の代わりに署名や本人確認書類の提出、連絡先の記載等をお願いすることがありますのでご協力ください。
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電話:027-898-6537 ファクス:027-224-3003
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更新日:2021年04月20日