前橋市長等政治倫理条例について
前橋市では、市長等(市長、副市長及び教育長)が、市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な事項を定めた政治倫理条例を制定しています。
対象者
市長、副市長、教育長
主な内容
(1) 市長等及び市民の責務
ア 市長等の責務
市長等は、市民の信頼に値する倫理性の保持に努めるとともに、市民に対し自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない。
イ 市民の責務
市民は、市長等に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(2) 政治倫理基準
市長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
ア 市民全体の奉仕者として、名誉と品位を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
イ 市民全体の奉仕者として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
ウ 市が行う許可、認可等の行政処分又は補助金等の交付の決定に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
エ 市(市の出資法人等を含む。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
オ 市職員の公正な職務の執行を妨げ、その権限を不正に行使するよう働きかけないこと。
(3) 調査請求等
ア 市民の調査請求権
選挙権を有する市民は、市長等が政治倫理基準に違反する疑いがあると認めるときは、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、当該政治倫理基準に違反する疑いのあることを証する資料を添付して、調査を請求することができる。
調査請求の流れ(資料) (PDFファイル: 106.4KB)
イ 政治倫理審査会
市民からの調査の請求に基づき調査審議を行う機関として、政治倫理審査会を置く。
ウ 市長等の協力義務
市長等は、政治倫理審査会からの要求があるときは、調査審議に必要な協力をしなければならない。
エ 虚偽報告等の公表
政治倫理審査会は、市長等が調査審議に必要な協力をしなかったとき、又は政治倫理審査会に虚偽の報告をしたときは、その旨を公表するものとする。
(4) 有罪判決後における説明責任の確保等
ア 有罪判決後における説明責任の確保
市長は、市長等が贈収賄罪その他職務に関連する犯罪により、第1審有罪判決の宣告を受け、引き続きその職にとどまろうとするときは、市民に対する説明会を開かなければならない。
イ 贈収賄罪等の刑の確定後の措置
市長等は、贈収賄罪その他職務に関連する犯罪によりその刑が確定したときは、公職選挙法の規定により失職する場合を除き、自ら辞職の手続を執るものとする。
(5) 条例等
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更新日:2021年03月31日