行政不服審査制度の改正について
行政不服審査制度とは
行政が行う処分等について不服がある場合に、訴訟によらず簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るための手続です。
制度改正の概要
行政不服審査法が改正され、平成28年4月1日から、行政処分に不服を申し立てる場合の行政不服審査制度が変わりました。
これにより、行政処分に対する不服申立ての公正性と、市民の皆様にとっての使いやすさが向上します。
主な改正点
(1) 不服申立ての種類の一元化
「異議申立て」と「審査請求」の2つの手続のうち「異議申立て」を廃止し、「審査請求」に一元化され、簡素化が図られました。
(2) 審査請求期間の延長
60日から3か月に延長となりました。
(3) 「審理員」制度の導入
原処分に関与していない等の要件を満たす職員が「審理員」となって審理する方式とし、審理体制がより明確となり、公正性が向上することとなりました。
(4) 「行政不服審査会」への諮問手続の新設
有識者からなる第三者機関が審査庁の判断をチェックし、裁決の公正性が向上することとなりました。
- (注意)平成28年4月1日以降の審査請求であっても、「行政庁の処分又は不作為に係る不服申立てであって改正法の施行前にされた行政庁の処分又は改正法の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るもの(改正法附則第3条)」については、改正法は適用されず、従前どおりの審理手続となります。
- (注意)「処分に係る不服申立てのうち、対象となる処分が平成28年3月31日までになされているもの」「不作為に係る不服申立てのうち、対象となる申請が平成28年3月31日までになされているもの」に関しては、従前どおりの審理手続となります。
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更新日:2022年02月25日