前橋市公共事業評価制度(事前評価)

前橋市公共事業評価制度は、市が実施する公共事業の事業着手前から完了後までの各段階において、事業計画、事業効果等を評価し、公表することにより、事業における実施過程の透明性の向上を図るとともに、効果的で効率的な事業実施を図ることを目的としています。

公共事業評価の一つである事前評価では、新たに事業費を予算化しようとする事業について、事業計画、事業推進方法、事業効果等の妥当性を評価し、必要に応じて計画の見直し等を行う評価を実施しています。

事前評価の対象事業

1 事前評価を実施する事業は、次のいずれかに該当する事業を対象とします。
(1) 総事業費の概算予定額が3億円以上の施設整備事業
(2) 年間運営経費額が1千万円以上になると見込まれる公の施設又は行政機関の整備事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の位置付け、事業規模等から事業計画、事業効果等を事前に評価する必要があると認められる事業

2 次の事業については、事前評価事業としないことができます。
(1) 維持修繕事業その他の現状の機能を確保するための事業(大規模な改造等を伴うものを除く。)
(2) 災害の復旧又は防止のため、緊急に行う必要がある事業
(3) 構想等策定段階において事前評価と同様の手続を実施している事業
(4) 構想等策定段階において附属機関等による答申等を受けている事業
(5) 前橋市公共事業事前評価委員会において事前に評価する必要がないと認められた事業

事前評価の実施時期

事前評価を実施する時期は、原則として事業の目的、規模、基本的機能、実施場所、全体事業費及び効果の概要が定まった後で、かつ、当該事業における基本設計等の事業実施に係る経費の予算を要求する前までとします。ただし、国庫補助事業及び交付金事業については、国への補助要望を行う前までに評価を行うものとします。

事前評価の視点

 事前評価は、次に掲げる視点から行います。
(1) 適時性
(2) 有効性
(3) 現実性
(4) 合理性
(5) 先見性
(6) 効率性

事前評価実績

1新設道の駅整備運営事業

その他の公共事業評価

再評価

国庫補助事業の採択後一定の期間が経過した後も未着工である事業、国庫補助事業の採択後長期間が経過した時点で継続中の事業等について、必要に応じて事業の見直し等を行う評価をいいます。

事後評価

事業完了後一定の期間を経過した事業等について、事業完了後の事業効果等の確認を行い、必要に応じて適切な改善措置を検討するとともに、事後評価の結果を同種の事業の計画及び事業手法の見直し等に反映させることを目的として実施する評価をいいます。

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更新日:2019年02月01日