個人情報保護制度
市が行う個人情報の取り扱いについて必要なルールを定め、市の持っている情報の中に含まれる市民のみなさんの自分に関する情報を見たり、正したりする権利などを保障したもので、市民のみなさんのプライバシー(個人情報)を保護し、公正で開かれた市政の推進に役立てることが目的です。
個人情報とは
- 個人に関する情報であって、情報の本人が特定できるものをいいます。
- 具体的には、氏名、住所、生年月日、職業、学歴、収入、財産、趣味その他一切の事実、評価などをいいます。
- コンピューター処理をしている情報だけでなく、手書きの情報も対象になり ます。
制度を実施する機関
市のすべての機関で実施します。
- 市長
- 公営企業事業管理者
- 消防長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
- 公立大学法人前橋工科大学
個人情報を適正に取り扱うためのルール
収集の制限
市が個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにし、必要の範囲内で、原則として本人から収集します。
また、思想、信条、宗教など、その取扱いに注意を要する情報は、原則として収集しません。
利用・提供の制限
目的の範囲を超えて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは原則としてありません。
適正管理など
個人情報は、正確で最新のものとします。漏えい、改ざん、滅失、き損などがないよう管理し、不要になった情報は、速やかに廃棄又は消去します。
個人情報の開示等の請求について
請求の種類
- 開示請求
市が持っている自分の情報の開示を請求することができます。 - 訂正、削除の請求
自分の情報に事実に関する誤りがある場合は、その訂正を請求することができます。
また、自分の情報が条例に違反して収集されている場合は、その削除を請求することができます。 - 目的外利用等の中止等請求
自分の情報が条例に違反して、目的外の利用・提供がされている場合には、その利用・提供の中止などを請求することができます。
請求のできる方
市の持っている情報の中に自分に関する情報のある方
請求の手続
自分の情報の開示等を請求したい方は、運転免許証やパスポートなど本人であることを証明する書類を提示の上、市役所2階情報公開コーナーに所定の請求書を提出してください。
受付から開示等までの流れ
(インターネットでの受付は、行っていません。)
開示等の決定について
請求書の提出があってから原則として15日以内に開示・非開示等を決定し、通知します。非開示等の場合は、その理由をお知らせします。
開示に係る費用
閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、複写実費をいただきます。
情報公開に係る費用をご覧ください。
事業者のみなさんへのお願い
- 個人情報の保護の重要性をじゅうぶんに理解してください。
- 個人情報の取扱いに当たっては、市民のプライバシーを侵害しないように注意してください。
- 前橋市の施策に協力してください。
市民のみなさんへのお願い
- 個人情報の保護の重要性をじゅうぶんに理解してください。
- 他人のプライバシーを侵害しないようにしましょう。
- 前橋市の施策に協力してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 行政管理課 文書法規係
電話:027-898-6533 ファクス:027-224-3003
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年02月25日