行政不服審査制度

行政不服審査制度とは

 行政庁が行う処分等について不服がある場合に、訴訟によらず簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るための制度です。
 処分に関与しない職員(審理員)が、不服申立て(審査請求)の審理手続を行い、審査請求人と処分庁(処分を行った行政庁)の主張を公正に審理するとともに、さらにその結果を踏まえ、審査庁(審査を行う行政庁)が、有識者からなる第三者機関(行政不服審査会)に判断の妥当性のチェックを受けた上で裁決を行います。

(注意)このページの記載は、平成28年4月1日以後の処分及び同日以後の申請に係る不作為に対する不服申立てについてのものです。(同日前の処分及び同日前の申請に係る不作為については、従前の異議申立て等の対象となります。)

審査請求の方法

 審査請求をする場合は、法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してください。

審査請求書の記載事項

処分についての審査請求書には、次の事項を記載してください。

  • 審査請求人の氏名及び住所又は居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日

不作為についての審査請求書には、次の事項を記載してください。

  • 審査請求人の氏名及び住所又は居所
  • 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  • 審査請求の年月日
  • (注意)審査請求人が法人等である場合は、代表者等の氏名及び住所(居所)を記載の上、その資格を証する書面を添付してください。

審査請求書の提出先

 審査請求書の受付は、本市では審査請求に係る処分の担当課で行います。

  • 審査請求書の宛名は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、市長が処分庁であるときは、市長になります。(市長が処分する権限を他の行政庁に委任している場合も同様です。)
  • 法定受託事務に係る処分については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、群馬県知事等に対して審査請求をしてください。

審査請求ができる期間

 処分についての審査請求は、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。
(注意)正当な理由があるときを除き、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができません。

審理手続の一般的な流れ

審理手続の一般的な流れの図

1 審査請求書の提出(審査請求人から審査庁へ)

 審査請求をする場合は、審査庁に対して「審査請求書」を提出してください。
(注意)具体的な方法等は、上記を参照してください。

2 審理員の指名(審査庁から審理員へ)

 審査庁は、審査請求書の受付後、審査請求に係る処分の決定をした職員又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与する職員等以外の職員を「審理員」として指名し、審理手続を行わせます。
(注意)審査請求が不適法で審理手続を進めることができない場合は、却下裁決をすることになります。
 なお、審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです(名簿に記載された職員のうちから審理員を指名します。)。

審理員候補者名簿

  1. 総務部行政管理課長の職にある者
  2. 総務部職員課長の職にある者

3 審理員の審理(審理員)

 審査請求に係る審理手続は、審理員が行います。
 審理員は、単なる事務処理を行うだけではなく、主張書面及び証拠書類等の提出を求め、口頭意見陳述の審理を指揮し、あるいは鑑定等の採否を決定するなどの審理権限があります。

3-1 弁明書の提出(処分庁から審理員へ)

 処分庁は、審理員の求めによって、「弁明書」を提出します。

  • (注意)弁明書とは、処分についての審査請求の場合は処分の内容や理由を、不作為についての審査請求の場合は処分をしていない理由等を記載したものです。
  • (注意)審理員は、処分庁から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人に送付します。

3-2 反論書の提出(審査請求人から審理員へ)

 審査請求人は、処分庁が作成した弁明書に記載された事項に対する「反論書」を審理員に提出することができます。
(注意)審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときは、これを処分庁に送付します。

3-3 口頭意見陳述等の申立て(任意)(審査請求人から審理員へ)

 審査請求人は、審理員に対して、次のことを申し立てることができます。(任意)

  1. 審理員が、審査請求人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる「口頭意見陳述」の機会を与えること。
  2. 審理員に対して、審査請求人が証拠書類又は証拠物を提出すること。
  3. 審理員が、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求めること。
  4. 審理員が、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めること。
  5. 審理員が、必要な場所につき、検証をすること。
  6. 審理員が、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問すること。
  7. 審理員による審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧又は当該書類等の写しの交付を求めること。

(審査請求人は、写しの交付に係る費用を負担する必要があります。)
(注意)3~6は、審理員が職権で行う場合もあります。

4 審理員意見書の提出(審理員から審査庁へ)

 審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結し、速やかに、審査請求人に対し、審理手続を終了した旨等を通知するとともに、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する「審理員意見書」を作成し、審査庁に提出します。

5 行政不服審査会への諮問(審査庁から第三者機関へ)

 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、原則として第三者機関である「前橋市行政不服審査会(注釈)」に諮問を行います。
 諮問をした審査庁は、審査請求人に対し、諮問した旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付します。

(注釈)前橋市行政不服審査会について

 審査庁が行う審査請求に対する裁決の客観性及び公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性等を審査する機関です。
 委員は、法律又は行政に関して優れた識見を有する外部有識者6名以内で構成されます。

6 行政不服審査会の調査審議(第三者機関)

前橋市行政不服審査会(以下「審査会」といいます。)は、次のことができます。

  1. 審査請求に係る事件に関し、審査請求人、審査庁に主張書面又は資料の提出を求めること。
  2. 審査会が適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすること。

審査関係人(審査請求人又は審査庁)は、次のことを審査会に対して行うことができます。

  1. 審査会が、審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えることを申し立てること。
  2. 主張書面又は資料を提出すること。
  3. 主張書面等の閲覧又は当該書面等の写しの交付を求めること。(審査請求人は、写しの交付に係る費用を負担する必要があります。)

7 行政不服審査会の答申(第三者機関から審査庁へ)

 審査会は、諮問に係る審査が終了したときは、審査庁に答申をします。
 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人に送付します。

8 審査庁の裁決(審査庁から審査請求人へ)

 審査庁は、審査会から諮問に対する答申を受けたときは、裁決を行います。
 (注意)諮問を要しない場合にあっては審理員意見書が提出されたとき、裁決しようとするとき等に附属機関等の議を経る場合にあっては議を経たときに裁決を行います。

標準審理期間

 市長に対する審査請求がその事務所に到達してからその審査請求に対する裁決をするまでに通常要する期間(標準審理期間)は、次のとおりです。 

  1. 行政不服審査会への諮問を要する審査請求 12か月
  2. 行政不服審査会への諮問を要しない審査請求((3)の審査請求を除く。) 4か月
  3. 行政情報の公開決定等又は自己情報の開示決定等に係る審査請求 8か月

審査請求の処理状況

市長に対する審査請求の処理状況は、次のとおりです。

令和4年度

令和4年度審査請求件数及び処理状況

関連書類

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更新日:2023年08月01日