行政情報公開請求及び保有個人情報開示等請求

制度概要

1 行政情報の公開請求

個人または法人を問わずどなたでも、市が保有する行政情報(文書等)の公開を請求することができます。

2 保有個人情報の開示等請求

本人は、市の保有する保有個人情報の開示、訂正、利用停止を請求することができます。

申請などに必要なもの

請求したい内容に即した提供書式欄にある(1)から(6)の請求書または申出書により請求してください。
行政情報の公開請求は、電子申請又はメール・ファックスでの申請もできます。
※保有個人情報の開示請求は、電子申請又はメール・ファックスでの申請はできません。

1 行政情報の公開請求をする場合

平成10年度以後に作成した行政情報を求める場合

(1)行政情報公開請求書

平成9年度以前に作成した行政情報を求める場合

(2)行政情報公開申出書

2 保有個人情報の開示(訂正・利用停止)請求をする場合

(3)から(5)保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書

本人確認書類等について

  • 本人が個人情報の請求をする場合は、本人であることが証明できるもの(マイナンバーカード又は運転免許証等)が必要です。
  • 法定代理人または任意代理人が本人に代わって保有個人情報の請求をすることができます。その場合は、代理人を証明する書類が必要です。書類の詳細は次のページから確認してくだいさい。

個人情報保護制度 請求から開示まで

3 情報提供を申込む場合

工事設計書について

これまで工事設計書については、情報公開条例に基づく開示請求の手続きにより対応してきましたが、事務処理の迅速化、簡素化等の観点から、令和2年4月8日より、情報提供の方法に切り替えて運用することとしました。情報提供の申込みをされる方は以下の前橋市工事設計情報提供申込書を、郵送、ファクス又はメールしてください。

前橋市工事設計書情報提供事務取扱要綱(Wordファイル:28.5KB)

保健所が保有する施設の開設許可又は届出に係る台帳情報について

保健所が保有する施設の開設許可又は届出に係る台帳情報についても、令和2年4月8日より、情報提供できる科目を追加しました。情報提供の依頼をされる方は、以下の行政提供依頼書を郵送、ファックス又はメールしてください。

取り扱い窓口

前橋市役所2階 情報公開コーナー

提供書式

注意事項

文書の写しの交付を請求する場合は、一面10円(カラーコピーは50円、外注を要するコピーは別料金)のコピー代がかかります。
文書の写し等を郵送する場合は、郵送料の実費が必要です。

手続きにかかるおおよその期間

7日間

行政手続法(条例)などの処理基準

情報公開:情報公開条例
個人情報:個人情報の保護に関する法律及び前橋市個人情報の保護に関する法律施行条例

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 行政管理課 文書法規係

電話:027-898-6533 ファクス:027-224-3003
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月01日