建設工事等における施工時期の平準化等への取り組み強化について

事業者の皆様へ

令和元年6月の通常国会において建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)の「担い手三法」の法律が一部改正され、工期の適正化や施工時期の平準化が努力義務となりました。

本市では、これまで債務負担行為(ゼロ債を含む)を活用し平準化に取り組んできましたが、国県等の取り組みを踏まえ、予算の翌年度への「繰越し」制度の適切な活用を進め、必要な工期の確保と施工時期の平準化について、一層の取り組み強化を図ることとしましたのでお知らせします。

問い合わせ先

前橋市総務部契約監理課

建設監理室:027-898-6297

審査契約室:027-898-6288

ファクス:027-243-3522

〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

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更新日:2019年11月06日