【6月16日更新】新型コロナウイルス感染症に係る工事及び業務の対応

事業者の皆様へ

                                                                                                                         令和3年6月16日

令和2年4月7日、内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言がされたことを踏まえ、施工中の工事等における一時中止措置等の対応や、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について、下記のとおり取扱いを定めましたので、お知らせします。

(1)緊急事態措置を実施すべき区域(以下「対象地域」といい、今後、追加される区域を含む。)から通勤して工事及び業務に従事する場合の取扱い。

受注者は、対象地域に係る都道府県知事からの要請を踏まえ、工期及び履行期限の見直し、一時中止(以下、「一時中止等」という。)の対応が必要な場合は、発注者に申し出ることができます。この場合、受発注者間で協議を行った上で、一時中止等に伴い必要となる請負代金額及び業務委託料の変更等、適切に対応します。

(2)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応について

発注者は、受注者から新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、一時中止等の申し出がある場合は、希望する期間、受注者の取組状況(テレワークや時差出勤の状況等)、従業員の状況(従業員自身の健康状態、臨時休校に伴う育児の必要性)など個別に確認を行い、必要があると認められる時は、(1)に準じて対応します。この場合、受発注者間で協議し、一時中止等の期間を適切に設定します。また、受注者が工事又は業務を継続する場合において、感染拡大防止対策の実施にあたり追加費用を要するときは当面の間、受発注者間で設計変更の協議を行ってください。なお、追加で費用を要する感染拡大防止対策については、元請業者が行う感染拡大防止対策に係る費用のみならず、下請業者等が行う同費用についても、必要と認められる場合には、設計変更対象となることを念頭に協議してください。そのうえで個別の現場における感染拡大防止のために必要と認める対策については、施工計画書又は業務計画書に反映させると共に、確実な履行を前提に設計変更を行います。設計変更の対象とする感染拡大防止対策例は次のとおりです。

共通仮設費

労働者宿舎における密集を避けるための近隣宿泊施設の宿泊費・交通費

現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料

※いずれも、その後の積算における現場管理費率や一般管理費等率による計算の対象外とします。

 

現場管理費

現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用

現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用

遠隔臨場やテレビ会議等のための機材・通信費

※いずれも、その後の積算における一般管理費等率による計算の対象外とします。

なお、上記のほかに必要と認められる対策については、受発注者間で協議を行ってください。

 

(3)新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合の対応について

発注者は、工事従事者又は業務従事者に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合には、(1)に準じて対応します。この場合、一時中止等の期間は他の従事者への感染の状況等を踏まえ、適切に設定します。

(4)その他

1)受注者は、工事従事者及び業務従事者の子どもの発熱や、子どもが通う学校の休校等に伴い、工事従事者及び業務従事者が子どもの面倒を見る必要が生じた場合、一時中止等が必要と申し出ることができます。

2)受注者は、職域接種に伴う一時中止措置や設計変更の希望がある場合は、発注者に申し出ることができます。

1)、2)の申し出があった場合には、発注者は(2)に準じて対応します。この場合、受発注者間で協議し、一時中止等の期間を適切に設定します。

上記、(1)、(2)、(3)、(4)の措置に伴い、一時中止等や設計図書などの変更を行った場合においては、必要に応じて、請負代金額若しくは業務委託料を適切に変更します。また、工期又は履行期間が年度を超える可能性がある場合には、繰越等の手続きを行うものとします。

(5)工事及び業務の継続又は再開にあたっての感染拡大防止対策について

工事及び業務の継続又は再開にあたっては、受発注者双方において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策が適切に実施されるよう取り組みます。この際、密閉・密集・密接の3つの密を防ぐほか、測量・調査・設計等の業務においては極力テレワークを実施してください。

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更新日:2021年06月16日