分担金Q&A(大胡・宮城・粕川・富士見地区以外)
下水道の本管工事の際に取付管を設置しました。宅内の接続工事をしていないが分担金はどうなるのでしょうか?
分担金は、下水道工事によって利便や利益を受ける方に本管工事費の一部を負担いただくものです。宅内排水設備の工事がしてあるか無いかにかかわらず、取付管を設置して下水道が利用できるようになったとき、分担金のお支払いをお願いします。
下水道使用料を支払い、そのうえどうして分担金まで支払うのでしょうか?
下水道使用料は、汚水の浄化や施設の清掃など維持管理のために使われるものです。一方分担金は、下水道工事の建設費の一部を負担いただくものです。
市街化区域では、面積に応じて下水道工事の建設費を負担していると聞いたことがありますが、なぜ分担金は一律なのでしょうか?
市街化調整区域内の土地は、市街化区域内の土地ほどには受益が土地の面積に比例しないと考えられます。例えば、市街化調整区域内の農地は容易に宅地化することはできませんし、宅地であっても農業の経営上必要なものであったり、将来においても高度な利用が見込めない土地であることが多いと考えられます。したがって受益者負担金で採用している地積割方式では負担の不公平になるとの判断から、分担金については定額制を採用しました。
人に貸している土地は、誰が分担金を支払うのでしょうか?
原則的には土地の所有者に納めていただきます。しかし貸主の方と借主の方とのお話し合いで、借主の方にすることも可能です。
現在更地になっている土地で、将来家を建てる予定ですが取付管を設置した方がよいでしょうか?
土地の利用形態が未定の場合、将来の計画によって取付管が無駄になってしまう可能性があるので、とりあえず設置せず利用形態が決定してから設置した方がよいでしょう。
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更新日:2019年02月01日