事前協議について

前橋市宅地開発指導要綱に基づく事前協議について

本市における無秩序な開発を防止し、地域の特性に応じた良好な環境及び土地利用を確保することにより、秩序ある都市づくりの推進を図るため、開発行為等を行う方に対し、必要な事項を示し、公共施設及び公益施設の整備について、協力を求めるとともに土地利用の調整を行い適切な施行を確保することを目的としています。
事前協議の対象となる開発行為等は、前橋市宅地開発指導要綱に基づき次の各号のいずれかに該当する開発行為等となります。これらの開発行為等を行う場合には、市と事前協議を行ってください。

  1. 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為(自己用住宅の建築を目的で行う開発行為は、除く。)
  2. 開発区域が既存の開発区域と関連している開発行為を行う場合で、既存の区域との合計開発区域の面積が1,000平方メートル以上になる開発行為
  3. 前橋市開発審査会提案基準(平成13年3月26日伺定め基準)に基づき許可を受けようとする開発行為等で、公共施設を整備する場合及び公益施設が必要とされる開発行為等

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更新日:2023年04月27日