開発許可申請等手数料について

都市計画法第29条の規定による開発許可

都市計画法第29条の規定による開発許可一覧
開発規模等 自己居住用(注釈1) 自己業務用(注釈2) 非自己用(注釈3)
0.1ヘクタール未満 8,600円 13,000円 86,000円
0.1 から0.3ヘクタール未満 22,000円 30,000円 130,000円
0.3から0.6ヘクタール未満 43,000円 65,000円 190,000円
0.6から1.0ヘクタール未満 86,000円 120,000円 260,000円
1.0から3.0ヘクタール未満 130,000円 200,000円 390,000円
3.0から6.0ヘクタール未満 170,000円 270,000円 510,000円
6.0から10.0ヘクタール未満 220,000円 340,000円 660,000円
10.0ヘクタール以上 300,000円 480,000円 870,000円

都市計画法35条の2の規定による変更許可

  1. 設計変更(区域減を含む):上記金額の10分の1
  2. 敷地増:敷地増加分に対応した上記金額
  3. その他の変更:10,000円
  4. 変更が1から3に重複する場合はその合計金額(上限額870,000円)

都市計画法第42条第1項ただし書きの規定による建築許可

26,000円

 都市計画法第41条第2項ただし書きの規定による建築許可

46,000円

都市計画法第43条の規定による建築許可

都市計画法第43条の規定による建築許可一覧
開発規模等 手数料
0.1ヘクタール未満 6,900円
0.1から0.3ヘクタール未満 18,000円
0.3から0.6ヘクタール未満 39,000円
0.6から1.0ヘクタール未満 69,000円
1.0ヘクタール以上 97,000円

都市計画法第45条の規定による地位の承継承認

都市計画法第45条の規定による地位の承継承認一覧
開発規模等 自己居住用(注釈1) 自己業務用(注釈2) 非自己用(注釈3)
1.0ヘクタール未満 1,700円 1,700円 17,000円
1.0ヘクタール以上 1,700円 2,700円 17,000円

都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿(写し)交付申請

1面当たり470円
(注意)開発登録簿に添付された図面も希望される場合は、図面も1面当たり470円となります。


  • (注釈1)自己居住用「自己の居住の用に供する(開発行為)」
    開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠として使用する住宅の建設のために行うものをいい、当然自然人に限られることとなります。
  • (注釈2)自己業務用「自己の業務の用に供する(開発行為)」
    当該建築物又は特定工作物において継続的に自己の業務に係る経済活動が行われることであり、自己の業務に係る営業資産であっても、自己が使用しないものは該当しません。また、文理上住宅は含まないので、分譲又は賃貸のための住宅の建設又は宅地の造成のための開発行為は該当しません。
  • (注釈3)非自己用「その他(の開発行為)」
    上記(注釈1)及び(注釈2)以外の開発行為が該当します。

手数料の納付方法について

手数料は受付時(開発登録簿の写しは交付時)に直接現金で納付してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 開発係

電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年07月08日